障害者雇用に関する各種援助
 
障害者の雇用を促進することを目的として、厚生労働省や独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構では、事業主の皆さまが積極的に障害者を雇用し得るように、次のような援護制度を設けております。
○特定求職者雇用開発助成金○
 身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用した事業主に対して賃金の一部を助成する制度です。
 助成期間は、支給対象となる障害者を雇用した直後の賃金締め切り日の翌日から1年間で、助成率は4分の1(中小企業3分の1)です。
 対象者が重度身体障害者・重度知的障害者、45歳以上の身体障害者・知的障害者、精神障害者の場合、助成期間は1年6か月、助成率は3分の1(中小企業2分の1)です。
なお、主な支給要件としては次のとおりです。
(1)公共職業安定所又は労働局長が認めた民営職業紹介機関の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる雇用保険の適用事業主であること。
(2)対象者の雇い入れの前及び後6カ月間に当該雇い入れに係る事業所で雇用する労働者を事業主の都合により解雇したことがないこと。
また、助成金の支給を受けるには、雇い入れ直後の賃金締切日の翌日から6カ月ごとに公共職業安定所に支給申請手続きを行ってください。
※これらについての問い合せはお近くのハローワーク(公共職業安定所)へ。
○職場適応訓練○
 県知事が事業主に委託し身体障害者、知的障害者又は精神障害者等の能力に適した作業について6カ月以内(重度障害者は1年以内)の実施訓練を行い、それによって職場の環境に適応することを容易にし、訓練修了後は事業所に引き続き雇用してもらおうという制度です。
 訓練期間中、委託した事業主に対し訓練生1人につき1カ月24,000円(重度障害者の場合は25,000円)の委託費が支給され、訓練生に対しては1カ月平均約130, 000円の訓練手当が支給されます。
※これらについての問い合せはお近くのハローワーク(公共職業安定所)へ。
○短期職場適応訓練○
 県知事が事業主に委託して行う職場適応訓練制度で、障害者に対し実際に従事させることとなる仕事を体験させることにより就業の自信を与え、事業主に対しては障害者の技能の程度や職場への適応性の有無を把握させることを目的とした職場実習を行うものです。
 この職場実習の期間は原則として2週間以内(重度障害者の場合は原則として4週間以内)の短期のものとなっており、事業主に対し訓練生1人につき日額960円又は1,000円(1回の職場実習につき限度額は25,000円)の訓練費が支給され、訓練生に対しては1日平均4,300円の訓練手当が支給されます。
※これらについての問い合せはお近くのハローワーク(公共職業安定所)へ。
○障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇処置○
 障害者を雇用する事業所には、租税特別措置法、所得税法、法人税法及び地方税法により次のような税制上の優遇処置が講じられています。
  ・機械等の割増償却措置(税務署)
  ・助成金の非課税措置等(税務署)
  ・不動産取得税の軽減措置(県地域振興局県税部)
  ・事業所税の軽減措置(市町村役場)
※これらについての問い合せはお近くの税務署、県地域振興局県税部又は市町村役場へ。
○障害者雇用納付金制度に基づく助成金○
 障害者の雇用に当たっては、障害者の能力と適性が十分に発揮されるよう、作業設備や施設の改善を必要とすることが少なくありません、また、障害者の職場環境への適応や能力開発を図るために特別な雇用管理の実施が必要となることもあります。このように障害者を新たに雇用したり、重度障害者の安定した雇用を維持するために、事業主は一時的に多額の経済的負担を余儀なくされるので、これらの事業主に対して助成金を支給することによって、その経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進と職業の安定を図ることとしています。
助成金には、次のものがあります。
 ・障害者作業施設設置等助成金
 ・障害者福祉施設設置等助成金
 ・障害者介助等助成金
 ・職場適応援助者助成金
 ・重度障害者等通勤対策助成金
 ・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
 ・障害者能力開発助成金
 ・障害者雇用支援センター助成金

 なお、企業に採用された後、労働災害、交通事故、疾病等のため障害を有するに至ったいわゆる中途障害者については、障害の故に離職を余儀なくされる場合が少なくありません。また、離職に至らないまでもその雇用を継続するための事業主の経済的負担は重いものとなっています。
 そこで、事業主が中途障害者の雇用を継続するため、作業施設・設備の設置又は整備や職場復帰に当たって必要かつ適切な職場適応措置を実施する場合には、これらの事業主に対して助成金を支給することにより中途障害者の雇用の安定を図ることとしています。
助成金には、次のものがあります。
 ・障害者作業施設設置等助成金 
 ・重度中途障害者等職場適応助成金

※これら助成金の詳細は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のホームページをご覧下さい。
※なお、これらについての問い合せは、(社)新潟県雇用開発協会(新潟市東大通り1-1-1TEL 025-241-3123 )へ。
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