求職活動支援書に伴う助成制度
 
☆労働移動支援助成金について
 
 求職活動支援書もしくは定年又は継続雇用制度の期間満了により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者の希望に基づく書面(以下「求職活動支援書」といいます。)を作成し、再就職援助の措置を行う事業主に対しては、労働移動支援助成金による助成措置があります。労働移動支援助成金には、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金の2種類があります。
○ 求職活動等支援給付金
(1)支給対象者(以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する事業主)
(ア) 雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」といいます。)、又は高年齢者雇用安定法に基づく求職活動支援書等を作成する前に求職活動支援基本計画書を作成し、当該事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄労働局長」といいます。)又は、公共職業安定所長に提出した事業主(以下「提出事業主」といいます。)で、再就職援助計画や求職活動支援書の対象者に対し、求職活動等のための休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与え、当該休暇日について、通常支払われる賃金額以上の額を支払う事業主
(イ) 認定事業主又は提出事業主であり、再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象者に対し、その再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させ、当該講習の日について、通常支払われる賃金額以上の額を支払う事業主
(ウ) 職場体験講習で受け入れた再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象者を当該対象者の離職の日の翌日から1ヶ月以内に雇い入れる事業主
(2)支給額
(ア) に該当する事業主
・求職活動等のための休暇1日あたり4,000円(上限1人あたり30日分)
(イ) に該当する事業主
・職場体験講習1日あたり4,000円(上限1人あたり30日分)
※職場体験講習を実施する事業主を開拓した場合、職場体験講習受講者1人当たり2万円(当該職場体験講習を実施する事業主が、新規・成長分野に係る事業を行うものであるときは、4万円)を加算
(ウ) に該当する事業主
・雇い入れた職場体験講習対象者1人当たり5万円
○ 再就職支援給付金
(1)支給対象者
  民間の職業紹介事業者に再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象者の再就職支援を委託し、当該委託に係る費用を負担し、再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象者の再就職を、離職日から3ヶ月以内(45歳以上の者については5ヶ月以内、雇用調整方針対象者については6ヶ月以内)に実現させた認定事業主又は提出事業主
(2)支給額
  中小企業事業主:再就職に係る支援の委託に要する費用の1/3(1人当たり40万円を限度とし、支給対象人数は同一の再就職援助計画書若しくは求職活動支援基本計画書(以下「計画書等」といいます。)につき300人を上限)
中小企業事業主以外の事業主:再就職に係る支援の委託に要する費用の1/4(1人あたり30万円を限度とし、支給対象人数は同一の計画書等につき300人を上限)
※委託契約上、職業紹介事業者が再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象者について、新規・成長分野に係る事業を行なう事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合、10万円を加算
☆ その他、各給付金の詳細につきましては、最寄りのハローワークにお問合せください。
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