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「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、民間企業、国、地方公共団体は、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないとされています。 |
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○ |
平成18年4月1日から精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)が法定雇用率の算定対象となりました。 |
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○ |
重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の雇用をもって2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものと見なされます。 |
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○ |
短時間労働者の重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものと見なされます。 |
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○ |
短時間労働者の精神障害者については、0.5人分として雇用しているものと見なされます。 |
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☆ |
カッコ内は、法定雇用率により1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならない企業等の規模です。 |
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民間企業 |
一般の民間企業(常用労働者数56人以上規模の企業) |
2.0% |
特殊法人(常用労働者数48人以上規模の法人) |
2.3% |
国、地方公共団体等 |
国、地方地方公共団体(職員数48人以上の機関) |
2.3% |
都道府県等の教育委員会(職員数50人以上の機関) |
2.2% |
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※これらについての問い合せは新潟労働局職業対策課又は、お近くのハローワーク(公共職業安定所)へ。 |
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