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求職活動支援書とは・・・ |
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求職活動支援書作成・交付の義務 |
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高年齢者等(45歳以上65歳未満)が早期再就職を図るためには、高年齢者等の労働者の能力や適正等を十分把握している事業主が、在職中から支援を行うことが有効かつ重要です。特に離職予定の高年齢者等が求職活動を行うためにキャリアの棚卸しをするに当たっては、職務経歴等の情報を活用することが効果的です。 |
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このため、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、「高年齢者雇用安定法」といいます。)により、事業主は、「事業主都合の解雇等※」又は、「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合において、その基準に該当しなかったこと」により離職することが予定されている高年齢者等(以下「高年齢離職予定者」といいます。)が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から高年齢離職予定者が主体的に求職活動を行えるよう、自主的に職務経歴書を作成するための参考となる情報(高年齢離職予定者の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項)等を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければならないこととされています。
※「解雇等」とは、「事業主都合による解雇や事業主の勧奨等による任意退職などに該当するもの」を指します。 |
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高年齢離職予定者が希望したにも関わらず、事業主が求職活動支援書の作成・交付を実施しなかったときは、公共職業安定所長による、指導・助言及び勧告を行うことがあります |
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求職活動支援書に盛り込むべき内容 |
1. 高年齢離職予定者の氏名、年齢及び性別
2. 高年齢離職予定者が離職することとなる日(離職するこことなる日が決定していない場合には離職することとなる時期)
3. 高年齢離職予定者の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。)
4. 高年齢離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習
5. 高年齢離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項
6. 職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たって参考となる事項その他の再就職に資する事項
7. 事業主が講ずる再就職援助の措置 |
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