二次健康診断等給付

 

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の内、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合に、二次健康診断等給付が支給されます。
 

二次健康診断等給付の支給対象者は

 
一次健康診断の結果、異常の所見が認められること

二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断された方が受けることができます。
  1. 血圧検査
  2. 血中脂質検査
  3. 血糖検査
  4. BMI(肥満度)の測定
    なお、一次健康診断の担当医師により、1.から4.の検査項目において異常なしの所見と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見が認められると診断した場合には、産業医等の意見を優先して、異常の所見があるとみなします。
 
脳・心臓疾患の症状を有していないこと

一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された方については、二次健康診断等給付の対象とはなりません。
 
特別加入者でないこと

特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはされていません。

 

二次健康診断等給付の内容

 
二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導が給付されます。
 
  • 二次健康診断
二次健康診断は、脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検査を行います。
  1. 空腹時血中脂質検査
  2. 空腹時血糖値検査
  3. ヘモグロビンA1C(エーワンシー)検査
    注) 一次健康診断で受診している場合は、二次健康診断では支給されません。
  4. 負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
  5. 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
  6. 微量アルブミン尿検査
    注) 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見が診断された場合に限ります。
 
  • 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。
なお、特定保健指導は、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は実施されません。
  1. 栄養指導
  2. 運動指導
  3. 生活指導
 

二次健康診断等給付の支給の流れ

 
二次健康診断等給付の支給

二次健康診断等給付は、労災病院または都道府県労働局長が指定する病院もしくは診療所(以下「健診給付病院等」といいます)において、直接二次健康診断および特定保健指導そのものを給付する、いわゆる現物給付方式になります。そのため、受診した方が二次健康診断等給付に要する費用を負担する必要はありません。
給付請求の方法

二次健康診断等給付を受けようとする方は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写し等)を添付して、健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出してください。
請求に当たっての注意事項
 
  • 請求期間
二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断の受診日から3か月以内に行わねばなりません。一次健康診断の受診日から3か月を過ぎて請求が行われた場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。
ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合は除きます。
  1. 天変地異により請求を行うことができない場合
  2. 一次健康診断を行った医療機関の都合等により、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れた場合
  • 給付を受けることができる回数
二次健康診断等給付は、1年度内(4月1日から翌年の3月31日までの間)に1回のみ受けることができます。そのため、同一年度内に2回以上の定期健康診断を受診し、いずれの場合も二次健康診断等給付の用件を満たしている場合でも、二次健康診断等給付はその年度内に1回しか受けることができません。
  • 二次健康診断等給付を受けることができる医療機関
二次健康診断等給付は、健診給付病院等でのみ受けることができます。

 

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