種 類 |
趣 旨 |
要件および範囲 |
提出先 |
外科後処置 |
傷病が治った場合は労災保険の療養(補償)給付は受けられませんが、義肢を装着するための再手術や顔面の醜状を軽減するための手術が必要な時 |
労災保険の障害(補償)給付の支給決定を受けた後、外科後処置により労働能力の回復を見込まれる者、あるいは醜状を軽減し得る見込みのある者 |
所轄労働基準監督署長 |
義肢等の支給 |
四肢の喪失または機能障害が残った者の社会復帰の促進を図るため |
支給される義肢等の支給種目は22種目です
支給基準は各種目により異なります |
所轄労働基準監督署長 |
アフターケア |
せき髄損傷等、定められた傷病(注1)にり患した者で、症状が固定した(治ゆした)後においても、後遺症状に動揺を来したり後遺障害に付随する疾病の発生を予防するため
その他被災労働者の労働能力の維持回復、社会復帰の促進を図るため |
原則として、定められた障害等級以上の者で月1回程度必要に応じ、診察検査、保健のための投薬を受けることができます
アフターケアの種類により、内容が異なります |
所轄労働基準監督署長 |
労災就学等
援護費 |
労働者の死亡や災害が原因となって、学資等の支弁が困難になった時 |
給付基礎日額が16000円を超える場合には支給されません
遺族にあっては、死亡当時同一生計であった労働者の子
障害(補償)年金1~3級、傷病(補償)年金1~3級受給者は同一生計にある労働者の子 |
所轄労働基準監督署長 |