社会復帰促進等事業

 

社会復帰促進等事業とは
被災労働者の社会復帰の促進・被災労働者およびその遺族の援護事業を中心にさまざまなものがありますが、ここではその主なものを紹介します。
詳しくは奈良労働局労災補償課もしくは最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
 
種 類 趣 旨 要件および範囲 提出先
外科後処置 傷病が治った場合は労災保険の療養(補償)給付は受けられませんが、義肢を装着するための再手術や顔面の醜状を軽減するための手術が必要な時 労災保険の障害(補償)給付の支給決定を受けた後、外科後処置により労働能力の回復を見込まれる者、あるいは醜状を軽減し得る見込みのある者 所轄労働基準監督署長
義肢等の支給 四肢の喪失または機能障害が残った者の社会復帰の促進を図るため 支給される義肢等の支給種目は23種目です
支給基準は各種目により異なります
アフターケア せき髄損傷等、定められた傷病(注1)にり患した者で、症状が固定した(治ゆした)後においても、後遺症状に動揺を来したり後遺障害に付随する疾病の発生を予防するため その他被災労働者の労働能力の維持回復、社会復帰の促進を図るため 原則として、定められた障害等級以上の者で月1回程度必要に応じ、診察検査、保健のための投薬を受けることができます
アフターケアの種類により、内容が異なります
労災就学等援護費 労働者の死亡や災害が原因となって、学資等の支弁が困難になった時 給付基礎日額が16000円を超える場合には支給されません
遺族にあっては、死亡当時同一生計であった労働者の子
障害(補償)年金1~3級、傷病(補償)年金1~3級受給者は同一生計にある労働者の子

(注1)
アフターケアの対象となる傷病は、せき髄損傷、頭頸部外傷症候群等、尿路系障害、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、人工関節・人工骨頭置換、慢性化膿性骨隨炎、虚血性心疾患等、尿路系腫瘍、脳の器質性障害、外傷による末梢神経損傷、熱傷、サリン中毒、精神障害、循環器障害、呼吸機能障害、消化器障害、炭鉱災害による一酸化炭素中毒です。


   

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