各種法令・制度・手続き

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労働安全・衛生
法定資格等の取得
作業主任者・就業制限業務等一覧表
安全衛生管理体制等
関係条文 管理者等の名称 選任を要する事業場
(人数は、常時使用労働者数)
必要な資格等
法10条・令2条・安衛則2条 総括安全衛生管理者
林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業は100人以上
製造業、電機・ガス・水道・熱供給・通信業、各種商品卸売業・同小売業、家具建具じゅう器等卸売業・同小売業、燃料小売業、旅館業・ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業は300人以上
その他の業種は1000人以上
事業の実施を統括管理する者(代表者、工場長、支店長等)
法11条・令3条・安衛則4条 安全管理者 上記及びに掲げる業種の事業場で50人以上 安衛則5条に定める一定の資格(研修終了・安全コンサルタント等)
法12条・令4条・安衛則7条 衛生管理者 すべての業種で50人以上(農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業・電気・ガス・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業は第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、衛生コンサルタント等、その他の業種は第一種・第二種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、衛生コンサルタント等) 衛生管理者免許(第一種・第二種)
衛生工学衛生管理者免許
衛生コンサルタント 等
法13条・令5条・安衛則13条 産業医 すべての業種で50人以上 一定の資格(研修修了等)を有する医師
法12条の2・安衛則12条の2、3 安全衛生推進者 上記総括安全衛生管理者の欄の及びに掲げる業種の事業場で、10人以上50人未満 安全衛生推進者養成講習修了等
法12条の2・安衛則12条の2、3 衛生推進者 上記総括安全衛生管理者の欄の及びに掲げる業種以外の業種の事業場で、10人以上50人未満 衛生推進者養成講習修了等
作業主任者(法第14条、令第6条)
これらの作業を行う場合は、必要な資格を有する者から作業主任者を選任し、その者に労働者の指揮、その他労働災害防止のための法定事項を行わせなければならない。
令第6条 作業主任者の名称 主任者を選任しなければならない作業 必要な資格
1号 高圧室内作業主任者 潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業 高圧室内作業主任者免許
2号 ガス溶接作業主任者 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の業務 ガス溶接作業主任者免許
3号 林業架線作業主任者 一定規模以上の機械集材装置、運材索道の組立て、解体、変更、修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業 林業架線作業主任者免許
4号 ボイラー取扱作業主任者 ボイラーの取扱いの作業(小型ボイラーは除く) ボイラー技士免許(ボイラーの規模により特級・1級・2級の別)
(※小規模ボイラーは技能講習修了でも可)
5号 エックス線作業主任者 令別表第2の第1号又は第3号に掲げる放射線業務 エックス線作業主任者免許
5号の2 ガンマ線透過写真撮影作業主任者 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
6号 木材加工用機械作業主任者 一定の木材加工用機械(携帯用を除く)を5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業 木材加工用機械作業主任者技能講習修了
7号 プレス機械作業主任者 動力プレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業 プレス機械作業主任者技能講習修了
8号 乾燥設備作業主任者 一定能力以上の乾燥設備による物の乾燥の作業 乾燥設備作業主任者技能講習修了
8号の2 コンクリート破砕器作業主任者 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業 コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了
9号 地山の掘削作業主任者 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業 地山の掘削及び土止支保工作業主任者技能講習修了
10号 土止支保工作業主任者 土止支保工の切りばり、腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 地山の掘削及び土止支保工作業主任者技能講習修了
10号の2 ずい道等の掘削等作業主任者 ずい道等の掘削の作業(機械掘削で労働者が切羽に近接することなく行うものを除く)又は、これに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け、若しくはコンクリート等の吹付けの作業 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了
10号の3 ずい道等の覆工作業主任者 ずい道等の覆工の作業 ずい道等の覆工作業主任者技能講習修了
11号 採石のための掘削作業主任者 掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削作業 採石のための掘削作業主任者技能講習修了
12号 はい作業主任者 高さが2m以上の「はい」のはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械運転者のみにより行われるものは除く) はい作業主任者技能講習修了
13号 船内荷役作業主任者 = 省略 = = 省略 =
14号 型わく支保工の組立て等作業主任者 コンクリート打設用型わく支保工の組立て又は解体の作業 型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習修了
15号 足場の組立て等作業主任者 つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 足場の組立て等作業主任者技能講習修了
15号の2 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(高さが5m以上に限る)の組立て、解体又は変更の作業 鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了
15号の3 鋼橋架設等作業主任者 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(高さが5m以上又は橋梁の支間が30m以上のものに限る)の架設、解体又は変更の作業 鋼橋架設等作業主任者技能講習修了
15号の4 木造建築物の組立て等作業主任者 軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地、外壁下地の取付けの作業 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習修了
15号の5 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 高さが5m以上であるコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習修了
16号 コンクリート橋架設等作業主任者 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(高さが5m以上又は橋梁の支間が30m以上のものに限る)の架設又は変更の作業 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習修了
17号 第一種圧力容器取扱作業主任者 一定規模以上の第一種圧力容器の取扱いの作業 第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了
18号 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取扱う作業 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了
19号 鉛作業主任者 令別表第4第1号から10号に掲げる鉛業務に係る作業 鉛作業主任者技能講習修了
20号 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 別表第5第1号から第6号まで又は第8号に掲げる四アルキル鉛等業務に係る作業 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習終了
21号 酸素欠乏危険作業主任者

令別表6に掲げる酸素欠乏危険場所(次の場所を除く)における作業

酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 令別表6の第3号の3、第9号、第12号(酸欠及び硫化水素中毒の危険)に掲げる酸素欠乏危険場所における作業 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了
22号 有機溶剤作業主任者 有機溶剤を製造し、又は取扱う業務で、省令に定める作業 有機溶剤作業主任者技能講習修了
23号 石綿作業主任者 特定石綿等を製造し、又は取扱う作業 石綿作業主任者技能講習修了
就業制限(法第61条、令第20条)
次の業務は、免許や技能講習修了等法定の資格を有する者でないと当該業務を行うことができない。
令第20条 業 務 名 就業が制限される業務の内容 必要な資格
1号 発破の業務 せん孔・装てん・結線・点火ならびに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 発破技士免許等
2号 揚荷装置の運転業務 制限荷重が5t以上の揚荷装置の運転の業務 揚荷装置運転士免許
3号 ボイラーの取扱いの業務 ボイラーの取扱いの業務(小型ボイラーを除く) 特級・1級・2級ボイラー技士免許(小規模ボイラーは、ボイラー取扱技能講習修了でも可)
4号 ボイラー又は第一種圧力容器の溶接の業務 上記のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く)の溶接の業務(自動溶接機による溶接等は除く)

ボイラー溶接士免許(特別・普通)

5号 ボイラー又は第一種圧力容器の整備の業務 ボイラー(小型ボイラー及び小規模ボイラーを除く)又は一定規模以上の第一種圧力容器の整備の業務 ボイラー整備士免許
6号 クレーンの運転の業務 つり上げ過重が5t以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務 クレーン・デリック運転士免許
上記業務の内、床上で運転し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務 クレーン・デリック運転士免許
床上操作式クレーン運転技能講習修了
7号 移動式クレーンの運転の業務 つり上げ過重が1t以上の移動式クレーンの運転の業務 移動式クレーン運転士免許(つり上げ過重が5t未満場合は、小型移動式クレーン運転技能講習修了でも可)
8号 デリックの運転の業務 つり上げ過重が5t以上のデリックの運転の業務 クレーン・デリック運転士免許
9号 潜水の業務 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務 潜水士免許
10号 ガス溶接等の業務 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務

ガス溶接作業主任者免許

ガス溶接技能講習修了

11号 フォークリフトの運転の業務 最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務 フォークリフト運転技能講習修了等
12号 車両系建設機械の運転の業務 整地・運搬・積込み用、掘削用(機体重量3t以上) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用)運転技能講習修了等
基礎工事用(機体重量3t以上) 同上(基礎工事用)運転技能講習修了等
解体用(機体重量3t以上) 同上(解体用)運転技能講習修了等
13号 ショベルローダー等の運転の業務 最大荷重が1t以上のショベルローダー又はフォークローダーのの運転の業務 ショベルローダー等運転技能講習修了等
14号 不整地運搬車の運転の業務 最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務 不整地運搬車技能講習修了等
15号 高所作業車の運転の業務 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務 高所作業車運転技能講習修了
16号 玉掛けの業務 つり上げ(制限)荷重が1t以上の揚荷装置、クレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務 玉掛技能講習修了
特別教育(法第59条第3項、安衛則第36条)
次に掲げる危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
安衛則第36条 業務の名称 特別教育を必要とする業務の内容
1号 研削といしの取替え等 研削といしの取扱い又は取替えの時の試運転の業務
2号 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整 動力プレスの金型、シャーの刃部又はそれらの機械の安全装置、安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
3号 アーク溶接等の業務 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
4号 電気取扱等の業務 高圧(直流:750V、交流:600Vをそれぞれ超え7000V以下)及び特別高圧(7001V以上)の充電電路等の敷設、修理又は操作の業務
低圧(直流:750V、交流:600V以下)の充電電路の敷設、修理の業務等
5号 フォークリフトの運転 最大荷重1t未満のフォークリフトの運転の業務
5号の2 ショベルローダー等の運転 最大荷重1t未満のショベルローダー又はフォークローダの運転の業務
5号の3 不整地運搬車の運転 最大荷重1t未満の不整地運搬車の運転の業務
6号 揚貨装置の運転 制限荷重5t未満の揚貨装置の運転の業務
7号 機械集材装置の運転 集材機、架線、搬機、支柱及びこれらに附属するものにより構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備の運転の業務
8号 立木の伐木等の処理 胸高直径70cm以上の立木の伐木、及び胸高直径20cm以上で偏心している立木の伐木、かかり木、つり木の処理等の業務
8号の2 チェーンソーを用いて行う伐木、造材 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理、又は造材の業務
9号 小型車両系建設機械(整地等)の運転 機体重量が3t未満の整地・運搬・積込用、掘削用、基礎工事用、解体用の車両系建設機械の運転の業務
9号の2 非自走式基礎工事用機械の運転 基礎工事用建設機械の運転の業務(自走式以外のもの)
9号の3 車両系建設機械(基礎工事)の作業装置の操作 自走式の基礎工事用建設機械の作業装置の操作(車体上運転席の操作を除く)の業務
10号 締め固め用建設機械の運転 ローラー等の締固め用機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動できる建設機械の運転の業務
10号の2 コンクリート打設用機械の作業装置の操作 コンクリートポンプ車等のコンクリート打設用建設機械の作業装置の操作の業務
10号の3 ボーリングマシンの運転 ボーリングマシンの運転の業務
10号の4 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転 建設工事におけるジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構等要件の定め有り)の調整又は運転の業務
10号の5 高所作業車の運転 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務
11号 巻上げ機の運転 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、ゴンドラ等は除く)の運転の業務
13号 軌道装置の動力車の運転 動力車、動力により駆動される巻上げ装置で軌条により人又は荷を運搬する装置(軌道装置)の運転の業務
14号 小型ボイラーの取扱いの業務 令第1条第4号の小型ボイラーの取扱いの業務
15号 クレーンの運転 つり上げ荷重5t未満のクレーン、同5t以上の跨線テルハの運転の業務
16号 移動式クレーンの運転 つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転の業務
17号 デリックの運転 つり上げ荷重5t未満のデリックの運転の業務
18号 建設用リフトの運転 建設用リフトの運転の業務
19号 玉掛けの業務 つり上げ荷重1t未満のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛けの業務
20号 ゴンドラの操作 ゴンドラの操作の業務
20号の2 空気圧縮機の運転 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
21号 高圧作業室送気調節業務 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
22号 気閘室への送・排気調節業務 気閘室への送気又は排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
23号 潜水作業者への送気調節業務 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
24号 再圧室操作業務 再圧室を操作する業務
24号の2 高圧室内作業 高圧室内作業に係る業務
26号 酸素欠乏危険作業 令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
27号 特殊化学設備の取扱等の業務 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務
28号 エックス線装置・ガンマ線照射装置による透過写真の撮影業務 エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
28号の2 加工施設等において行う核燃料物質等を取扱う業務 = 省略 =
29号 特定粉じん作業 特定粉じん作業(粉じん則第3条に該当するものを除く)に係る作業
30号 ずい道等の掘削等の作業 ずい道等の掘削の作業、ずり・資材等の運搬、覆工のコンクリート打設等の作業
31号 産業用ロボットの教示等の業務 産業用ロボットの可動範囲内において行う教示等の業務又は可動範囲外で行う教示等に係る機器の操作の業務
32号 産業用ロボットの検査等の業務 産業用ロボットの可動範囲内において行う検査等の業務又は稼動範囲外で行う当該検査等に係る機器の操作の業務
33号 自動車用タイヤ空気充填業務 自動車(二輪を除く)用タイヤの組立てに係る業務の内、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充填する業務
34号 廃棄物焼却施設における焼却灰等を取扱う業務 ダイオキシン類特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(以下「廃棄物焼却施設」という)において、ばいじん及び焼却灰その他燃え殻を取扱う業務
35号 焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 廃棄物焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
36号 焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務等 廃棄物焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他燃え殻を取扱う業務
37号 石綿等使用建築物等の解体等の業務 石綿等が使用されている建築物及び工作物の解体等の作業に係る業務
本表では、スペースの都合上、対象業務・作業等の内容を一部省略したり、「一定規模以上」といった表現にとどめているものがあります。
対象業務・作業等の詳細な内容を確認されたい場合は、奈良労働局、最寄りの労働基準監督署までお尋ね願います。
技能講習、特別教育の開催予定等の開催計画についても同様にお尋ねください。
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