安衛則第36条 |
業務の名称 |
特別教育を必要とする業務の内容 |
1号 |
研削といしの取替え等 |
研削といしの取扱い又は取替えの時の試運転の業務 |
2号 |
動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整 |
動力プレスの金型、シャーの刃部又はそれらの機械の安全装置、安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 |
3号 |
アーク溶接等の業務 |
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 |
4号 |
電気取扱等の業務 |
高圧(直流:750V、交流:600Vをそれぞれ超え7000V以下)及び特別高圧(7001V以上)の充電電路等の敷設、修理又は操作の業務
低圧(直流:750V、交流:600V以下)の充電電路の敷設、修理の業務等 |
5号 |
フォークリフトの運転 |
最大荷重1t未満のフォークリフトの運転の業務 |
5号の2 |
ショベルローダー等の運転 |
最大荷重1t未満のショベルローダー又はフォークローダの運転の業務 |
5号の3 |
不整地運搬車の運転 |
最大荷重1t未満の不整地運搬車の運転の業務 |
6号 |
揚貨装置の運転 |
制限荷重5t未満の揚貨装置の運転の業務 |
7号 |
機械集材装置の運転 |
集材機、架線、搬機、支柱及びこれらに附属するものにより構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備の運転の業務 |
8号 |
立木の伐木等の処理 |
胸高直径70cm以上の立木の伐木、及び胸高直径20cm以上で偏心している立木の伐木、かかり木、つり木の処理等の業務 |
8号の2 |
チェーンソーを用いて行う伐木、造材 |
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理、又は造材の業務 |
9号 |
小型車両系建設機械(整地等)の運転 |
機体重量が3t未満の整地・運搬・積込用、掘削用、基礎工事用、解体用の車両系建設機械の運転の業務 |
9号の2 |
非自走式基礎工事用機械の運転 |
基礎工事用建設機械の運転の業務(自走式以外のもの) |
9号の3 |
車両系建設機械(基礎工事)の作業装置の操作 |
自走式の基礎工事用建設機械の作業装置の操作(車体上運転席の操作を除く)の業務 |
10号 |
締め固め用建設機械の運転 |
ローラー等の締固め用機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動できる建設機械の運転の業務 |
10号の2 |
コンクリート打設用機械の作業装置の操作 |
コンクリートポンプ車等のコンクリート打設用建設機械の作業装置の操作の業務 |
10号の3 |
ボーリングマシンの運転 |
ボーリングマシンの運転の業務 |
10号の4 |
ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転 |
建設工事におけるジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構等要件の定め有り)の調整又は運転の業務 |
10号の5 |
高所作業車の運転 |
作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務 |
11号 |
巻上げ機の運転 |
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、ゴンドラ等は除く)の運転の業務 |
13号 |
軌道装置の動力車の運転 |
動力車、動力により駆動される巻上げ装置で軌条により人又は荷を運搬する装置(軌道装置)の運転の業務 |
14号 |
小型ボイラーの取扱いの業務 |
令第1条第4号の小型ボイラーの取扱いの業務 |
15号 |
クレーンの運転 |
つり上げ荷重5t未満のクレーン、同5t以上の跨線テルハの運転の業務 |
16号 |
移動式クレーンの運転 |
つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転の業務 |
17号 |
デリックの運転 |
つり上げ荷重5t未満のデリックの運転の業務 |
18号 |
建設用リフトの運転 |
建設用リフトの運転の業務 |
19号 |
玉掛けの業務 |
つり上げ荷重1t未満のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛けの業務 |
20号 |
ゴンドラの操作 |
ゴンドラの操作の業務 |
20号の2 |
空気圧縮機の運転 |
作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 |
21号 |
高圧作業室送気調節業務 |
高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 |
22号 |
気閘室への送・排気調節業務 |
気閘室への送気又は排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 |
23号 |
潜水作業者への送気調節業務 |
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 |
24号 |
再圧室操作業務 |
再圧室を操作する業務 |
24号の2 |
高圧室内作業 |
高圧室内作業に係る業務 |
26号 |
酸素欠乏危険作業 |
令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 |
27号 |
特殊化学設備の取扱等の業務 |
特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務 |
28号 |
エックス線装置・ガンマ線照射装置による透過写真の撮影業務 |
エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 |
28号の2 |
加工施設等において行う核燃料物質等を取扱う業務 |
= 省略 = |
29号 |
特定粉じん作業 |
特定粉じん作業(粉じん則第3条に該当するものを除く)に係る作業 |
30号 |
ずい道等の掘削等の作業 |
ずい道等の掘削の作業、ずり・資材等の運搬、覆工のコンクリート打設等の作業 |
31号 |
産業用ロボットの教示等の業務 |
産業用ロボットの可動範囲内において行う教示等の業務又は可動範囲外で行う教示等に係る機器の操作の業務 |
32号 |
産業用ロボットの検査等の業務 |
産業用ロボットの可動範囲内において行う検査等の業務又は稼動範囲外で行う当該検査等に係る機器の操作の業務 |
33号 |
自動車用タイヤ空気充填業務 |
自動車(二輪を除く)用タイヤの組立てに係る業務の内、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充填する業務 |
34号 |
廃棄物焼却施設における焼却灰等を取扱う業務 |
ダイオキシン類特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(以下「廃棄物焼却施設」という)において、ばいじん及び焼却灰その他燃え殻を取扱う業務 |
35号 |
焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 |
廃棄物焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 |
36号 |
焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務等 |
廃棄物焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他燃え殻を取扱う業務 |
37号 |
石綿等使用建築物等の解体等の業務 |
石綿等が使用されている建築物及び工作物の解体等の作業に係る業務 |