無災害記録証を授与することができます

厚生労働省労働基準局長による無災害記録証及び建設事業無災害表彰

1 厚生労働省では、一定の期間において労働災害を発生させなかった事業場に対して、無災害記録証を授与しております。 これは 「無災害記録証授与内規」(PDFに基づいて、無災害であった労働時間数に応じて、第1種から第5種までの5段階の無災害記録証を授与する制度で、事業場からの申請に基づいて、厚生労働省労働基準局長名の無災害記録証を授与いたします。

2 無災害であった労働時間数は、業種によって異なることのほか、労働者数が100人未満であるか、100人以上であるかによっても異なります。また、記録の起点(起算日)によって、適用される「別表」も変わりますので、「無災害記録証授与内規」の別表第1から第5の該当の無災害記録時間数をご参照ください。     
        ・記録の起点が平成元年4月以降は「別表第1」PDF     
        ・記録の起点が昭和62年4月~平成元年3月は「別表第2」PDF     
        ・記録の起点が昭和58年4月~62年3月は「別表第3」PDF     
        ・記録の起点が昭和50年4月~58年3月は「別表第4」PDF     
        ・記録の起点が昭和50年3月以前は「別表第5」PDF  
 なお、建設業に関しましては、建設店社の記録と建設工事(有期の事業)の記録とで異なっております。建設店社については、年間完成工事高が250億円未満と以上とに分け、「無災害記録証授与内規」の別表第2の労働時間数をもって行うこととなっております(「無災害記録証授与内規」第4条参照、PDF)。また、建設工事の現場(有期の事業)については、別に定められている 「建設事業無災害表彰内規」(PDFに基づいて、事業場からの申請申請書PDFにより、現場ごとに行うこととなっております。*労災保険の保険料160万円以上の現場が対象です。

3 無災害の労働時間数の算定に当たっては次のことにご留意ください。

 (1) 災害として扱われるものは業務上の災害です(出張等で公共交通機関利用中に発生したものは除きます)。
 (2) 災害として扱われるものは次の労働災害です。
   ・死亡災害
   ・休業災害
   ・労働基準法施行規則別表第2身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うもの
 (3) 記録の起点は、直近の災害が発生した日の翌日です。
 (4) 記録の終点は、次の災害が発生した日の前日です。
 (5) 記録の対象となるのは、雇用の形態にかかわらず、その事業場に属するすべての労働者です。

4 無災害の労働時間数が第1種から第5種までの基準に達したら、

   「無災害記録証授与申請書」(PDF
   「無災害記録樹立事業場調査表」(PDF
   「意見書」(PDF
を作成し、所轄の労働基準監督署を経由して、奈良労働局長あて申請してください。労働基準監督署長の審査、奈良労働局長の審査を経て授与されます。
 申請後に、申請の時間数等に誤りがあったことが判明した場合には、直ちにご連絡をお願いいたします。また、無災害記録証を授与された後に誤りがあったことが判明した場合には、無災害記録証を返還していただきます。

奈良労働局長による無災害記録証及び中小建設業無災害表彰

 奈良労働局では、上記2の無災害記録時間の4分の1、2分の1それぞれに達した場合に、奈良労働局長による無災害記録証を授与いたします。
 また、建設工事の現場については、複数の工事を通算して労働保険料が80万円に達し、その期間中の工事すべてについて無災害であった場合に、奈良労働局長による中小建設業無災害表彰状を授与いたします。 

  詳しくはこちら
 (奈良労働局長無災害記録証授与内規及び申請書/中小建設業無災害表彰内規及び申請書

※ 奈良労働局長による無災害記録証・中小建設業無災害表彰状の授与は、令和6年3月31日をもって廃止します。ただし、無災害記録証の算定起算日が令和6年3月31日以前であって、かつ、令和7年3月31日までに無災害記録証の申請があった場合は、無災害記録証の授与対象となります。

中災防中小企業災害防止記録証授与制度

  中小企業で、労働者数が10名以上100名未満の事業場につきましては、中央労働災害防止協会から「中小企業無災害記録証」が授与される制度です。

 ・申請のご案内 

 

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