有害物ばく露作業報告はお済みですか?~報告期間は1/1~3/31です~
厚生労働省では、法令に基づいて、「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。
報告の対象となる物質について、年間500kg以上の製造・取扱がある事業場は、例外なく報告が必要です。
報告の対象となる物質は毎年変わり、「報告対象期間」中に、500kg以上の製造・取扱がある事業場は、翌年の1月1日から3月31日までの間に、所轄の労働基準監督署に報告が必要です。
厚生労働省では、法令に基づいて、「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。
報告の対象となる物質について、年間500kg以上の製造・取扱がある事業場は、例外なく報告が必要です。
報告の対象となる物質は毎年変わり、「報告対象期間」中に、500kg以上の製造・取扱がある事業場は、翌年の1月1日から3月31日までの間に、所轄の労働基準監督署に報告が必要です。