平成22年6月1日における障害者の雇用状況について
長崎県における民間企業の障害者実雇用率は2.08%
(平成22年6月1日現在の障害者の雇用状況について)
~全国の民間企業の実雇用率は1.68%、長崎県の実雇用率は全国で5番目~
長崎労働局(局長 黒田 正彦)では、6月1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)の雇用状況について報告を求め、その結果をとりまとめた。
【民間企業(56人以上規模)】
- 雇用されている障害者の数(注)は、前年に比べ3.6%(73.5人) 増加し、2,132.5人となった。
- 実雇用率は、前年と比べ0.01%ポイント上昇し、2.08%となっ た。
- 全国の実雇用率は1.68%で、本県は、山口県 (2.28%)、福井県 (2.25%)、佐賀県(2.18%)、大分県(2.16%)に次ぎ、上位5番目となった。(前年も第5位)
- 法定雇用率達成企業の割合は、前年に比べ0.3ポイント上昇し、 59.7%となった。
- 法定雇用率を達成していない企業(280社)のうち、71.1%(199社)が障害者を1人も雇用していない等、改善を要する点も多い状況となっている。
【地方公共団体】
- 特別地方公共団体を含む県等の機関全体の実雇用率は、前年と比べ0.13%ポイント低下し、2.06%となった。
- 市町の機関全体の実雇用率は、前年と比べ0.02ポイント低下し、2.17%となった。
- 法定雇用率2.0%が適用される教育委員会は、実雇用率が前年と比べ0.04ポイント上昇し2.02%となった。
- 雇用率を達成していない機関は、前年より1機関減少し、県等及び市町の機関が5機関となった。
このような状況を踏まえ、長崎労働局及びハローワークでは、民間企業に対し雇用率達成指導の強化を図っている。
また、地方公共団体については、引き続き未達成機関に対して労働局幹部による個別指導を実施することとしている。
(注)雇用されている障害者の数については、重度身体障害者及び重度知的障害者(短時間労働者以外)については、法律上1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間労働者については、法律上1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
1.民間企業における雇用状況(長崎県に本社のある民間企業)
雇用されている障害者の数は2,132.5人で、実雇用率は2.08%となった。
民間企業(56人以上規模の企業・法定雇用率1.8%)において雇用されている障害者の数は2,132.5人で、前年より3.6%(73.5人)増加した。
このうち身体障害者は1,450人、知的障害者は636人、精神障害者は46.5人であった。
実雇用率は2.08%(前年は2.07%)、法定雇用率達成企業の割合は59.7%(前年は59.4%)であった。
また、対象企業数は694社(前年は680社)で、前年より14社増加した。これは、雇用労働者数の増加により、雇用率の対象となる常用労働者数56人を上回った企業が多かったことに起因する。
(総括表1、詳細表1(1))
企業規模別の実雇用率は、300~499人規模企業が最も高く、2.48%となった。
雇用されている障害者の数を企業規模別にみると、56~99人規模、100~299人規模、300~499人規模、500~999人規模の企業で、前年より増加した。
実雇用率は、民間企業全体の実雇用率(2.08%)と比較すると、300~499人規模(2.48%)が上回ったが、56~99人規模の企業(2.01%)100~299人規模の企業(2.06%)、500~999人規模の企業(1.98%)、1,000人以上規模の企業(1.71%)では、それぞれ下回った。
また、法定雇用率達成企業の割合は、100~299人規模、1,000人以上規模企業で前年より上昇した。
(詳細表1(2))
産業別の実雇用率は、製造業(2.79%)が最も高く、医療・福祉(2.60%)、運輸業、郵便業(2.10%)とともに、民間企業全体の実雇用率(2.08%)を上回った。
雇用されている障害者の数を産業別でみると、建設業、製造業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス業、その他の産業で前年より増加した。
実雇用率は、民間企業全体の実雇用率(2.08%)と比較すると、製造業(2.79%)、医療・福祉(2.60%)、運輸業、郵便業(2.10%)では、それぞれ上回ったが、建設業(1.32%)、情報通信業(0.70%)、卸売業、小売業(1.38%)、金融業、保険業(1.55%)、不動産業、物品賃貸業(0.00%)学術研究、専門・技術サービス業(1.65%)、宿泊業、飲食サービス業(1.37%)、生活関連サービス業、娯楽業(1.75%)教育・学習支援業(1.78%)、複合サービス業(1.67%)、サービス業(2.02%)、及びその他の産業(1.48%)では、それぞれ下回った。
(詳細表1(3))
未達成企業のうち、障害者を一人も採用していない企業は、全体の71.1%であった。
法定雇用率未達成企業(280社)のうち、不足数が0.5人又は1人である企業(1人不足企業・209社)が74.6%と全体の約7.5割を占めている。
また、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業・199社)は、法定雇用率未達成企業全体の71.1%となっている。
(詳細表1(5))
2.地方公共団体における在職状況
実雇用率は、県等の機関全体は2.06%、市町の機関全体では2.17%となり法廷雇用率2.0%が適用される教育委員会は2.02%で前年を上回った。
- (1) 県等の機関
- 県等(特別地方公共団体を含む)の機関(法定雇用率2.1%)に在職している障害者の数は111人で、前年より8人減少し実雇用率は2.06%となり、前年を下回った。
(前年は2.19%)
(総括表2(1)) - (2) 市町の機関
- 市町の機関(法定雇用率2.1%)に在職している障害者の数は269.5人で、前年から7.5人増加したが、算定の基礎となる職員数が増加したことにより、実雇用率は2.17%となり、前年を下回った。(前年は2.19%)。
(総括表2(2)) - (3) 法定雇用率2.0%が適用される教育委員会
- 2.0%の法定雇用率が適用される教育委員会(県教育委員会及び厚生労働大臣が指定する一定の市町村の教育委員会)に在職している障害者の数は194人で、前年より3人増加した。実雇用率は2.02%で、前年(1.98%)を上回った。
(総括表2(3))
3.特殊法人(地方独立行政法人)における雇用状況
地方独立行政法人(法定雇用率2.1%)に雇用されている障害者の数は6人で、前年より2人増加した。実雇用率は1.90%で、前年(1.29%)を上回った。
(総括表3)
(参考)
◎ 法定雇用率とは
民間企業、特殊法人、国・地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。
雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である(なお、精神障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる)。
○ | 民間企業 ‥‥ | 一般の民間企業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
(常用労働者数56人以上規模の企業) |
1.8% | |
特殊法人 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
(常用労働者数48人以上規模の |
2.1% | |||
○ | 国・地方公共団体 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
(常用職員数48人以上規模の機関) |
2.1% | ||
○ | 都道府県等の教育委員会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
(常用職員数50人以上規模の機関である |
2.0% |
※ | 雇用率の算定にあたっては、重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 |
※ | 短時間労働者は、原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)については、1人分として、精神障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 |