平成22年6月1日現在における障害者の雇用状況(総括表)

1.民間企業における雇用状況(法定雇用率1.8%)

区分 (1) 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数
(2) 障害者数 (3) 実雇用率 (4) 法定
雇用率達成
企業数
(5) 達成割合
一般の
民間
企業
102,381人
 
(99,430人)
2,132.5人
 
(2,059.0人)
2.08%
 
(2.07%)
414/694
 
(404/680)
59.7%
 
(59.4%)

2.地方公共団体における在職状況

   (1)県等の機関(法定雇用率2.1%)

区分 (1) 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数
(2) 障害者数 (3) 実雇用率 (4) 法定
雇用率達成
企業数
(5) 達成割合
県等の
機関
5,379人
 
(5,428人)
111.0人
 
(119.0人)
2.06%
 
(2.19%)
3/4
 
(3/4)
75.0%
 
(75.0%)

   (2)市町の機関(法定雇用率2.1%)

区分 (1) 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数
(2) 障害者数 (3) 実雇用率 (4) 法定
雇用率達成
企業数
(5) 達成割合
市町の
機関
12,413人
 
(11,964人)
269.5人
 
(262.0人)
2.17%
 
(2.19%)
29/33
 
(31/35)
87.9%
 
(88.6%)

   (3)法定雇用率2.0%が適用される教育委員会(法定雇用率2.0%)

区分 (1) 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数
(2) 障害者数 (3) 実雇用率 (4) 法定
雇用率達成
企業数
(5) 達成割合
教育
委員会
9,587人
 
(9,625人)
194.0人
 
(191.0人)
2.02%
 
(1.98%)
2/2
 
(1/2)
100.0%
 
(50.0%)

3.特殊法人における雇用状況(法定雇用率2.1%)

区分 (1) 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数
(2) 障害
者数
(3) 実雇用率 (4) 法定
雇用率達成
企業数
(5) 達成割合
地方独立
行政法人
315人
 
(309人)
6.0人
 
(4.0人)
1.90%
 
(1.29%)
1/2
 
(0/2)
50.0%
 
(0.0%)

  1. 1及び3の各表の(1)欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。
  2. 2の各表の(1)欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
  3. 各表の(2)欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
  4. 法定雇用率2.0%が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。
  5. ( )内は、平成21年6月1日現在の数値である。
    なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。
  6. 県等の機関には、特別地方公共団体(地方公共団体の組合)を含むものである。
  7. 市町の機関には、市町の教育委員会(法定雇用率2.0%が適用される教育委員会を除く)を含むものである。
  8. 「地方独立行政法人」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2の第9号の法人を指す。
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