長崎県の最低賃金は?

1. 長崎県の最低賃金

●長崎県最低賃金(地域別最低賃金)  
1時間(時間額) 効力発生日 適用範囲等
953円 令和6年10月12日

 長崎県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用されます。
 ただし、下記の業種については、「特定最低賃金」が適用されます。
 

898円 令和5年10月13日
                 
●長崎県特定最低賃金(産業別最低賃金)    ※令和6年度の特定最低賃金の改正はありませんでした。
               
業種 1時間(時間額) 適用範囲等
効力発生日
 
はん用機械器具、
生産用機械器具
製造業
※令和5年10月13日からは長崎県最低賃金が適用
875円
令和元年12月7日

1. 適用範囲
(1)  はん用機械器具製造業(家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。)
(2) 生産用機械器具製造業(農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。)、建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業を除く。)
2. 適用除外(下欄の3業種共通の他、以下の業務に主として従事する者。)
① 手作業による包装、袋詰め又は箱詰めの業務 
② 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
③ 書類等の事業所内集配又は複写の業務
 
 
電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具
製造業
※令和5年10月13日からは長崎県最低賃金が適用
864円
令和3年12月29日

1. 適用範囲
(1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業を除く。)
(2) 電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電池製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業を除く。)
(3) 情報通信機械器具製造業
2. 適用除外(下欄の3業種共通の他、以下の業務に主として従事する者。)
① 手作業による包装、袋詰め又は箱詰めの業務 
② 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
 
 
船舶製造・修理業,
舶用機関製造業

※令和5年10月13日からは長崎県最低賃金が適用
875円
令和元年11月29日

1. 適用範囲
船舶製造・修理業,舶用機関製造業
2. 適用除外(下欄の3業種共通の他、以下の業務に主として従事する者。)
書類等の事業所内集配又は複写の業務
 
適用除外
  (3業種共通)

上記の他、次の労働者には「長崎県最低賃金」が適用されます。
 ①18歳未満又は65歳以上の者
 ②雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中のもの
 ③清掃、片付け又は雑役の業務に主として従事する者

 
 
※1  最低賃金には次の手当は算入されません。
 精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金
※2  特定最低賃金が適用される事業には、当該産業の「管理,補助的経済活動を行う事業所」及び管理する全子会社を通じての主要な経済活動が当該産業に分類される「純粋持株会社」が含まれます。

●最低賃金リーフレット(A4版ダウンロード)
     
長崎県最低賃金
(
PDF:2.6MB)
長崎県特定最低賃金
(PDF:1
.9MB)

3. 地域別最低賃金の全国一覧 (厚生労働省ホームページ)

6. 長崎地方最低賃金審議会についてのお知らせ 

7. 長崎地方最低賃金審議会議事録等

 

8. 長崎県の最低賃金の広報誌等への記載例

令和6年度長崎県最低賃金
令和6年度長崎県特定最低賃金



記載例
(Word 176KB)
 

9. 外国語リーフレット

 
 

10. 賃金引き上げを支援する各種施策等

賃金引き上げを支援する各種支援施策

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業

その他関連情報

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