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働き方改革関係
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「同一労働同一賃金」等への取組について
令和2年4月1日から大企業、令和3年4月1日から中小企業にパートタイム・有期雇用労働法が適用されています。
(中小企業の範囲については、こちらをご参照ください)
これにより、同一企業内における、通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間のあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
実際の企業の取組事例を紹介します。
【長崎県内の取組・参考事例】
・医療法人祥仁会
下記のポータルサイトでも取組事例を紹介しています。(業種別・企業規模別・取組内容別)
「パート・有期労働ポータルサイト」(厚生労働省HPへ移動します)