育児・介護休業法について

 育児及び家族の介護を行う労働者の「職業生活」と「家庭生活」との両立が図られるよう支援することにより、福祉の増進とともに、我が国の経済及び社会の発展に資することを目的として、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が平成4年(1992年)4月から施行されています。
 
 <近年の改正>
  ○令和4年4月1日~
   ・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する雇用環境整備、
    個別周知・意向確認の義務化
   ・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(雇用期間1年未満でも取得可へ)
 
  ○令和4年10月1日~
   ・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
   ・育児休業の分割(2回)取得が可能に

法改正について

■育児・介護休業法の改正について
 令和6年(2024年)5月に育児・介護休業法が改正されました。
 令和7年4月1日から段階的に施行されます。
 
■次世代育成支援対策推進法の改正について
 有効期限が延長されました。(令和6年5月31日施行)
 令和7年3月31日までとなっていた法律の有効期限が令和17年3月31日までに延長されました。
 
<改正の主なポイント>
育児・介護休業法  
 ①柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
    【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】  
 ②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【令和7年4月1日施行】  
 ③育児のためのテレワークの導入の努力義務化【令和7年4月1日施行】  
 ④子の看護休暇の見直し【令和7年4月1日施行】  
 ⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
    【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】     
 ⑥育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大【令和7年4月1日施行】     
 ⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務化
  【令和7年4月1日施行】
 
次世代育成支援対策推進法
 ①法律の有効期限が延長【令和6年5月31日施行】
 ②育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化【令和7年4月1日施行】
 
詳しくはこちら↓をご覧ください。
 
改正法の概要 【PDF:538KB】
 
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内 【PDF:332KB】
 
男性の育児休業取得率等の公表について【PDF:241KB】
 
■改正された育児・介護休業法等の詳細については下記をご覧ください。
 ▸ 育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)
 
■改正された次世代育成支援対策推進法等の詳細については下記をご覧ください。
 ▸ 次世代育成支援対策推進法について(厚生労働省ホームページ)

規定例等について

※現在、準備中です。随時更新していきますので、更新をお待ちください。
 
○令和4年4月1日、10月1日改正対応の規定例はこちら(様式のダウンロードページへ)
 

改正育児・介護休業法説明会について

事業主の方向けに、改正育児・介護休業法、改正次世代育成支援対策推進法を中心とした説明会
を開催予定です。
※詳細については準備中です、更新をお待ちください。
 

相談窓口について

長崎労働局では、改正育児・介護休業法、改正次世代育成支援対策推進法に関する
特別相談窓口を設置しています。
改正法の内容や、一般事業主行動計画策定等についてのご相談を受け付けています。
事業主の方、労働者の方を問わず、お気軽にご相談ください。
 
 ■ 担当部署 : 長崎労働局 雇用環境・均等室
 ■ 開設期間 : 令和6年7月 ~ 令和8年3月31日(火)
 ■ 受付時間 : 9時30分~17時00分(土日・祝日除く)
 ■ 電話番号 : 095-801-0050
 ■ 所在地 : 長崎県長崎市万才町7番1号 TBM長崎ビル3階

その他関連情報

情報配信サービス

〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル

Copyright(c)2000-2011 Nagasaki Labor Bureau.All rights reserved.