無期転換ルールの対応について

無期転換ルールとは

  平成25年4月1日(改正労働契約法の施行日)以降、新たに締結された複数の有期労働契約が通算して5年を超え、かつ、労働者が使用者に対し申込みをすれば、使用者の意思にかかわらず期間の定めのない労働契約(無期労働契約)が締結されたとみなされるルールです。  
   
   
  例えば、平成25年4月1日から3年間の雇用契約を結び、平成28年4月1日以降3年間の労働契約を更新した場合、労働者は平成28年4月1日から無期転換の申込みが可能となります。また、平成25年4月1日から1年間の雇用契約を結び、その後1年間の労働契約を繰返し更新した場合、労働者は平成30年4月1日から無期転換の申込みが可能となります。どちらの場合も、労働者が申込みをしたとき、平成31年4月1日からの無期労働契約が成立したものとみなされます。
   
   
「労働契約法改正のあらまし」
「安心して働くための『無期転換ルール』とは
   

無期転換に向けた対応

1.  必須事項として、無期転換後の労働条件を就業規則に規定し、周知する必要があります。(定年制を定める場合には、定年制も規定します。)
 
2.  また、後にトラブルとならないよう、労働者が無期転換を申込むには、誰に対してどのように行うのかも規定しておくとよいでしょう。
申込みは書面によることが望ましく、申込書を規定し周知しておくことで、労働者の意思表示が明確となります。(例:人事課長に対し書面で申込む。)
 
 3.  無期転換制度に併せ、例えば職務を限定した正社員制度を導入するなど、積極的な人材活用を図ることも考えられます。   
 

無期転換後の労働条件

  特段の定めが無い限り、労働契約期間以外の労働条件は、直前の有期労働契約と同一となります(この場合でも、就業規則の定めは必要です)。
また、無期転換後の労働条件について、特段の定めをすることにより変更することもできます。
 
 
  無期転換後も有期労働契約の内容と同一とする場合
 
 就業規則に、雇用契約期間以外の労働条件が無期転換後も有期労働契約と同一である旨を定めます。また、退職については、雇用形態が異なることから、必ずしも有期労働契約と同一にはできないものもあります。(定年等)異なる部分についても明確に規定しておく必要があります。
 
【就業規則規定例】
(無期転換後の労働条件)
第○○条 無期転換後の労働時間、休憩時間その他の労働条件については、契約期間を除くほかは、無期転換前の有期労働契約と同一とする。
2 無期転換後の雇用については、正社員就業規則第○○条(定年)を準用する。
 
 
  無期転換後も有期労働条件を変える場合
 
   
 
  事前に、有期契約労働者の希望を把握し、労使間で労働条件の内容等について十分に話し合い、転換後の労働条件を決定します。
  併せて、人材活用の観点から無期転換後にOJT、OFF-JTなどでキャリア形成を行い、職務の内容を充実させることなども考えられます。
  また、通常の正社員とは別に、短時間の正社員、地域や職務を限定した社員制度の導入でワークライフバランスを充実させ、安定した雇用と人材活用の取組も考えられます。
 厚生労働省では無期転換特設サイトを開設し、詳しい情報発信を行っておりますので、ぜひ、ご覧下さい。
 
   
   

無期転換ルールとは

 
  無期転換ルールについては特例があります。対象となる一定の労働者について、
① 使用者がその労働者の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じ、かつ、労働局長の認定を受けた場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されます。(有期特措法)
 
② 無期転換申込権発生までの期間(原則)5年が10年となる特例が適用されます。(任期法、科技イノベ法)
 
  対象となる一定の労働者
 
① 有期特措法
  • (i) 専門的知識等を有する有期雇用労働者(5年を超える有期プロジェクトであって、有する専門的知識が必要とされる業務に従事する場合に限ります。)
 
  • (ii) 定年後、同一の使用者に引き続いて雇用される有期雇用労働者
② 任期法、科技イノベ法
  • 大学等及び研究開発法人の研究者、教員等
   
  特例の効果
 
 無期転換申込権が発生するためには、有期労働契約の通算期間が「5年を超える」必要があります。その特例として、
① 労働局長の認定を受けた場合、上記(ⅰ)及び(ⅱ)の労働者については、次のとおりとなります。
 
 
上記(i)の労働者 ⇒ 「5年」が「有期プロジェクトの期間(上限10年)」とされる
※ プロジェクトの期間が7年であれば、有期労働契約の期間を通算して7年を超えて初めて無期転換権が発生します。
 
上記(ii)の労働者 ⇒ 定年後に引き続いて同一の使用者に雇用される期間は「5年」の算定には含めない。
※ 認定を受けた使用者に、定年後に引き続き有期契約として雇用される期間は、無期転換権が発生しません。
 
詳しくは、雇用環境・均等室(095-801-0050)までお問い合わせください。
 
 
「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
「第一種計画認定・変更申請書」
「第二種計画認定・変更申請書」記入例はこちら
【モデル労働条件通知書】
「一般労働者」
「建設労働者」
「林業労働者」
「短時間労働者」
「派遣労働者」
 
② 特例の対象者については無期転換申込権発生までの期間が5年ではなく10年となります。
 
(ア) 研究者等であって大学等を設置する者又は研究開発法人との間で有期労働契約を締結したもの
 
(イ) 研究開発棟に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者
 
(ウ) 共同研究開発等の業務に専ら従事する研究者等であって当該大学等、研究開発法人又は試験研究機関等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
 
(エ) 共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う大学等、研究開発法人及び試験研究機関等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
 
(オ) 任期法に基づく任期の定めがある労働契約を締結した教員等
 
詳しくは、雇用環境・均等室(095-801-0050)までお問い合わせください。
 
「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」

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