労働条件相談Q&A 労働基準部
賃金関係
 
Q.会社で経理を担当していますが、賃金の支払について5原則があると聞きました。それはどのようなものですか?

A. 5原則とは次のとおりです。
(1) 通貨払い
(2) 直接払い
(3) 全額払い
(4) 毎月払い
(5) 一定期日払い
(労働基準法第24条)

 
Q.労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合、いくらの割増賃金を支払わなければなりませんか?

A. 時間外労働の場合は通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を、休日労働の場合は通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条)

 
Q.労働者に深夜勤務をさせた場合、割増賃金を支払う必要はありますか?

A. 原則午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条)

 
Q.会社で経理を担当していますが、割増賃金の基礎となる賃金に皆勤手当を算入しなければならないのですか?

A. 算入しなければなりません。算入しなくてもよい賃金は、
(1) 家族手当
(2) 通勤手当
(3) 別居手当
(4) 子女教育手当
(5) 住宅手当
(6) 臨時に支払われた賃金
(7) 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
(労働基準法第37条)
です。
ただし、独身でも家族手当が支払われるなど一律に必ず支払われる賃金については、上記の名称であっても算入しなければなりません。

 
Q.一時帰休など会社の都合で労働者を休業させた場合には、どのような保障をすればよいのですか?

A. 会社の都合により労働者を所定労働日に休業させた場合には、休業させた日について少なくとも平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)

 
Q.寮費を給料から差し引いてもよろしいですか?

A. 原則として給料から借金の控除はできません。しかし、労使の書面協定があれば控除することが可能です。

 
Q.労働契約の際に労働者が納得していれば、賃金はいくらにしてもかまいませんか?


A. 最低賃金以上の金額にする必要があります。(最低賃金法第5条)

宮崎県における最低賃金 


 

Q.私は一般サラリーマンです、残業代は月3万円の定額制ですが、これは問題ないのでしょうか?

A. 実際の残業時間について労働基準法の規定どおりに計算した時間外手当の額が月3万円を上回っていれば、3万円との差額を支払わなければなりません。


 
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