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労働条件相談Q&A
労働時間・休日関係
Q.現在の法定労働時間は何時間ですか?
A.
原則として休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間以下となっております。(労働基準法第32条)
ただし、労働者数10人未満の商業、映画、演劇業、保険衛生業及び接客娯楽業は一週44時間以下となっております。(労働基準法第40条)
Q.現在、労働時間の見直しを考えている会社経営者ですが、1日の所定労働時間を8時間20分とすることはできますか?
A.
変形労働時間制を採用すれば可能です。変形労働時間制には、
(1)1箇月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
(2)1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
(3)1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
があります。変形労働時間制とは、簡単に説明しますと、勤務日・勤務時間を特定すること等によって変形期間を通じ平均して1週の労働時間を法定労働時間以下にする制度です。
Q.私の会社ではフレックスタイム制も視野に入れた労働時間の見直しを考えています。そこでフレックスタイム制について教えて下さい。
A.
フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を定め、労働者にその範囲内で各日の始業及び就業の時刻をゆだねて働く制度です。
フレックスタイム制を採用する場合は、就業規則その他これに準ずるものに一定の定めを設けるとともに、書面により労使協定を締結しなければなりません。
労使協定をしなくてはならない事項は、次に掲げる項目です((5)、(6)は設定する場合に限ります)。
(1) 対象となる労働者の範囲
(2) 清算期間
(3) 清算期間における総労働時間
(4) 標準となる1日の労働時間
(5) コアタイム
(6) フレキシブルタイム
(労働基準法第32条の3)
Q.会社としては労働者に対して休日は最低何日与える必要がありますか。
A.
毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上与えることが必要です。
(労働基準法第35条)
Q.労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合は、どのような手続が必要となりますか?
A.
時間外労働や休日労働をさせるには、書面により労使協定を締結し、それを事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出なければなりません。
労使協定をしなくてはならない事項は、次に掲げる項目です。
(1)
時間外労働や休日労働させる必要のある具体的事由
(2)
業務の種類
(3)
労働者の数
(4)
1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
(5)
協定の有効期間
(労働基準法第36条)
Q.会社として労働者に対して休憩時間は最低何分与えることが必要ですか?
A.
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えることが必要です。
(労働基準法第34条)