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労働条件相談Q&A
年次有給休暇関係
●
年次有給休暇付与日数が一部変わりました
平成13年4月1日から特例措置対象事業場(商業、サービス業等で常時使用する労働者が10人未満の事業場)における法定労働時間が週46時間から週44時間に短縮されることに伴い、所定労働日数が少ない労働者(いわゆるパートタイマー)に与えられる年次有給休暇の付与日数が一部増加しました。
・ 週所定労働時間が30時間未満の労働者
(1) 雇入れの日が平成5年10月1日以後の日である労働者
(a)週所定労働日数が4日又は1年間の所定労働日数が169日から216日
勤続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5以上
付与日数
7
8
9
10
12
13
15
(b)週所定労働日数が3日又は1年間の所定労働日数が121日から168日
勤続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5以上
付与日数
5
6
6
8*
9
10
11
*今回の改正による付与日数の変更点
(c)週所定労働日数が2日又は1年間の所定労働日数が73日から120日
勤続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5以上
付与日数
3
4
4
5
6
6
7
(d)週所定労働日数が1日又は1年間の所定労働日数が48日から72日
勤続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5以上
付与日数
1
2
2
2
3
(2) 雇入れの日が平成5年9月30日以前の日である労働者
継続勤務年数8年以上
週所定労働日数
1
2
3
4
1年間の所定労働日数
48~72
73~120
120~168
168~216
付与日数
3
7
11
15
なお、
・週所定労働時間数が30時間以上の労働者
および
・ 週所定労働日数が5日以上(または1年間の所定労働日数が217日以上)の労働者
については、通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇が与えられます。
(例)1日の所定労働時間5時間で週5日働く労働者
【参考】通常の労働者の年次有給休暇の付与日数
勤続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5以上
付与日数
10
11
12
14
16
18
20