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労働条件相談Q&A
就業規則関係
Q.私の会社では現在労働者を20人使用していますが、就業規則は労働者を雇用していれば必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?
A.
パートタイマー等を含め常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることが必要です。(労働基準法第89条)
なお、労働者10人未満の事業場でも作成することが望まれます。
Q.就業規則の作成や変更は会社が自由にできるのですか?
A.
就業規則は会社が自由に作成したり変更することが可能ですが、法令や労働協約に反することはできません。
また、就業規則を作成したり変更する際には、労働者側の意見を聞かなければなりません。(労働基準法第89条、第90条)
さらに、就業規則の不利益変更について、合理的なものでないため無効とされた裁判例もあります。(最高裁判第二小法廷 昭和56年(オ)第1173号 昭和58年7月15日判決)