宮崎県の最低賃金

宮崎労働局長は、宮崎県最低賃金を1時間あたり952円とすることを決定し、令和6年10月5日(土)から発効することとなりました。
なお、特定(産業別)最低賃金については、本年度の改定はありません。



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宮崎県最低賃金 時間額 効力発生日 適用労働者の範囲の説明
952円 令和6年10月5日 1.特定(産業別)最低賃金が適用されない産業の労働者
2.次のいずれかに該当する労働者は、特定(産業別)最低賃金が適用される産業の労働者であっても、この宮崎県最低賃金が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の労働者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する労働者
(4)その他軽易な業務に主として従事する者で、各特定(産業別)最低賃金の適用を除外されている労働者
特  定  最  低  賃  金 宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業最低賃金

※改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。
952円 令和6年10月5日 部分肉・冷凍肉製造業、肉加工品製造業、処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く)の労働者(食鳥・ブロイラー処理加工業等は除く)
宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

※改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。
952円 令和6年10月5日 電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く)、情報通信機械器具製造業の労働者ただし、次に掲げる業務に主として従事する者を除く
(1)手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、溶接、刻印、選別又は検査の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く)
(2)手作業による袋詰め、箱詰め、包装、レッテルはり、材料の送給又は取りそろえの業務
(3)賄い又は工具の整理の業務
宮崎県各種商品小売業最低賃金

※改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。
952円 令和6年10月5日 百貨店、総合スーパー、その他の各種商品小売業の労働者
(衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一の事業場で小売する事業所)
宮崎県自動車(新車)小売業最低賃金

※改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。
952円 令和6年10月5日 自動車(新車)小売業の労働者
ただし、洗車又は納車引取りの業務に主として従事する者を除く

  
 
最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金には次の賃金は含まれません。
(1)賞与等の臨時の賃金
(2)時間外労働等の割増賃金
(3)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
「適用労働者の範囲の説明」欄に記載された産業の名称は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)によるものです。
 
 
 
●最低賃金についての問合せ先
       宮崎労働局 賃金室  0985-38-8836
       宮崎労働基準監督署  0985-29-6000
       延岡労働基準監督署  0982-34-3331
       都城労働基準監督署  0986-23-0192
       日南労働基準監督署  0987-23-5277
 
      みやざき働き方改革推進支援センター   0120-975-264





 

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