宮崎県の最低賃金
宮崎労働局長は、宮崎県最低賃金を1時間あたり952円とすることを決定し、令和6年10月5日(土)から発効することとなりました。
なお、特定(産業別)最低賃金については、本年度の改定はありません。
◆最低賃金特設サイト
◆リーフレット ◆外国語版リーフレット(厚生労働省HP最低賃金広報ツールよりダウンロード)
◆パンフレット
◆最低賃金制度
◆地域別最低賃金の全国一覧
◆最低賃金の引上げなど、労働条件管理の相談が受けられるみやざき働き方改革推進支援センター
◆中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援する業務改善助成金
◆最低賃金に関するセルフチェックシート
◆月給の最低賃金チェックツール
なお、特定(産業別)最低賃金については、本年度の改定はありません。
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宮崎県最低賃金 | 時間額 | 効力発生日 | 適用労働者の範囲の説明 | |
952円 | 令和6年10月5日 | 1.特定(産業別)最低賃金が適用されない産業の労働者 2.次のいずれかに該当する労働者は、特定(産業別)最低賃金が適用される産業の労働者であっても、この宮崎県最低賃金が適用されます。 (1)18歳未満又は65歳以上の労働者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する労働者 (4)その他軽易な業務に主として従事する者で、各特定(産業別)最低賃金の適用を除外されている労働者 |
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特 定 最 低 賃 金 | 宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業最低賃金 ※改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。 |
952円 | 令和6年10月5日 | 部分肉・冷凍肉製造業、肉加工品製造業、処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く)の労働者(食鳥・ブロイラー処理加工業等は除く) |
宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 ※改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。 |
952円 | 令和6年10月5日 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く)、情報通信機械器具製造業の労働者ただし、次に掲げる業務に主として従事する者を除く (1)手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、溶接、刻印、選別又は検査の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く) (2)手作業による袋詰め、箱詰め、包装、レッテルはり、材料の送給又は取りそろえの業務 (3)賄い又は工具の整理の業務 |
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宮崎県各種商品小売業最低賃金 ※改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。 |
952円 | 令和6年10月5日 | 百貨店、総合スーパー、その他の各種商品小売業の労働者 (衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一の事業場で小売する事業所) |
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宮崎県自動車(新車)小売業最低賃金 ※改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。 |
952円 | 令和6年10月5日 | 自動車(新車)小売業の労働者 ただし、洗車又は納車引取りの業務に主として従事する者を除く |
最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金には次の賃金は含まれません。
(1)賞与等の臨時の賃金
(2)時間外労働等の割増賃金
(3)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
「適用労働者の範囲の説明」欄に記載された産業の名称は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)によるものです。
●最低賃金についての問合せ先
宮崎労働局 賃金室 0985-38-8836
宮崎労働基準監督署 0985-29-6000
延岡労働基準監督署 0982-34-3331
都城労働基準監督署 0986-23-0192
日南労働基準監督署 0987-23-5277
みやざき働き方改革推進支援センター 0120-975-264