宮崎県の最低賃金

宮崎労働局長は、宮崎県最低賃金を1時間あたり897円とすることを決定し、令和5年10月6日(金)から発効することとなりました。
なお、特定(産業別)最低賃金については、自動車(新車)小売業が改定されることとなりました。

最低賃金特設サイト
リーフレット     ◆リーフレット(宮崎局作成)
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最低賃金制度
地域別最低賃金の全国一覧 
最低賃金の引上げなど、労働条件管理の相談が受けられるみやざき働き方改革推進支援センター
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援する業務改善助成金
最低賃金に関するセルフチェックシート
早わかり!最低賃金(政府広報オンライン)
月給の最低賃金チェックツール

  
 
最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金には次の賃金は含まれません。
(1)賞与等の臨時の賃金
(2)時間外労働等の割増賃金
(3)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
「適用労働者の範囲の説明」欄に記載された産業の名称は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)によるものです。
 
 
 
●最低賃金についての問合せ先
       宮崎労働局 賃金室  0985-38-8836
       宮崎労働基準監督署  0985-29-6000
       延岡労働基準監督署  0982-34-3331
       都城労働基準監督署  0986-23-0192
       日南労働基準監督署  0987-23-5277
 
      みやざき働き方改革推進支援センター   0120-975-264





 

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