宮崎労働局長は、宮崎県最低賃金を1時間あたり853円とすることを決定し、令和4年10月6日(木)から発効することとなりました。
なお、特定(産業別)最低賃金については、自動車(新車)小売業が改定されることとなりました。
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宮崎県最低賃金 |
時間額 |
効力発生日 |
適用労働者の範囲の説明 |
853円
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令和4年10月6日
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1. |
特定(産業別)最低賃金が適用されない産業の労働者 |
2. |
次のいずれかに該当する労働者は、特定(産業別)最低賃金が適用される産業の労働者であっても、この宮崎県最低賃金が適用されます。 |
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(1) |
18歳未満又は65歳以上の労働者
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(2) |
雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者 |
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(3) |
清掃又は片付けの業務に主として従事する労働者 |
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(4) |
その他軽易な業務に主として従事する者で、各特定(産業別)最低賃金の適用を除外されている労働者 |
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特
定

産
業
別

最
低
賃
金 |
宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業最低賃金
※改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。
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853円
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令和4年10月6日
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部分肉・冷凍肉製造業、肉加工品製造業、処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く)の労働者(食鳥・ブロイラー処理加工業等は除く) |
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宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
※改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。
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853円
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令和4年10月6日
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電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く)、情報通信機械器具製造業の労働者 |
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ただし、次に掲げる業務に主として従事する者を除く |
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(1) |
手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、溶接、刻印、選別又は検査の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く)
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(2) |
手作業による袋詰め、箱詰め、包装、レッテルはり、材料の送給又は取りそろえの業務 |
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(3) |
賄い又は工具の整理の業務 |
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宮崎県各種商品小売業最低賃金
※改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。
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853円
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令和4年10月6日
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百貨店、総合スーパー、その他の各種商品小売業の労働者 |
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(衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一の事業場で小売する事業所) |
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宮崎県自動車(新車)小売業最低賃金
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890円
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令和4年12月14日
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自動車(新車)小売業の労働者 |
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ただし、洗車又は納車引取りの業務に主として従事する者を除く |
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- 最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
- 最低賃金には次の賃金は含まれません。
(1)賞与等の臨時の賃金
(2)時間外労働等の割増賃金
(3)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
- 「適用労働者の範囲の説明」欄に記載された産業の名称は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)によるものです。
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●最低賃金の基礎知識
●最低賃金についての問合せ先
宮崎労働局 賃金室 |
0985-38-8836
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宮崎労働基準監督署 |
0985-29-6000 |
延岡労働基準監督署 |
0982-34-3331 |
都城労働基準監督署 |
0986-23-0192 |
日南労働基準監督署 |
0987-23-5277 |
みやざき働き方改革推進支援センター 0120-975-264
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