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人材開発支援助成金
(人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース(最終更新R5.7)

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。


人への投資促進コースのご案内
事業展開やDX化・GX化に伴う人材育成には事業展開等リスキリング支援コースがオススメです
人材開発支援助成金を利用しやすくするため令和5年4月1日から制度の見直しを行いました
新入社員研修に助成金を活用できます!
令和5年度より「生産性要件」は廃止され「賃金要件」及び「資格等手当要件」を新設します
 

パンフレット

人材育成支援コース(特定訓練・一般訓練・特別育成訓練の3コースが統合されたコース)
人への投資促進コース(←高度なデジタル人材・定額受け放題(サブスク型)研修サービス等)
事業展開等リスキリング支援コース(←事業展開・企業内のデジタルやDX等)
教育訓練休暇等付与コース
過去のパンフレットはこちら
 

活用事例集

人材育成支援コース
人への投資促進コース
事業展開等リスキリング支援コース
 

申請書類ダウンロード

厚生労働省のホームページから様式やチェックリストのダウンロードができます。
令和5年6月26日以降に計画届を提出された方はこちら
令和5年4月1日以降に計画届を提出された方はこちら
令和5年3月31日以前に計画届を提出された方はこちら
 

リスキリングデジタル・DX人材の育成に、人への投資促進コース等をご活用ください

定額受け放題研修サービスを活用していませんか?
定額受け放題研修サービスとは?
第四次産業革命スキル習得講座は人への投資促進コースの対象訓練です
第四次産業革命スキル習得講座の一覧はこちら
マナビDXの掲載講座はこちら
新卒者などのIT未経験者に対する新人教育には情報技術分野認定実習併用職業訓練をご活用ください
情報技術分野認定実習併用職業訓練のモデルカリキュラム等はこちら
 

事業内職業能力開発計画・定期的なキャリアコンサルティングとは

人材開発支援助成金を活用するには、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定・周知している事業主である必要があります。さらに、人材育成支援コースを活用する場合、雇用する被保険者に対して「定期的なキャリアコンサルティング」を実施することを定めた事業内職業能力開発計画等を計画届とともに提出する必要があります。
 
●職業能力開発推進者とは何ですか?
社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンです。具体的には、
・事業内職業能力開発計画の作成・実施
・職業能力開発に関する労働者への相談・指導 などを行います。
 
●事業内職業能力開発計画とは何ですか?
自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画であり、従業員の職業能力開発について、企業経営者や管理者と従業員が共通の認識を持ち、目標に向かってこれを進めることで効果的な職業能力開発を行うことが可能になり、さらに、従業員の自発的な学習・訓練の取組意欲が高まることが期待されます。
厚生労働省のホームページ「事業内職業能力開発計画作成の手引き」を参考に、会社独自の事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知しましょう。参考様式はこちら(17KB)









 
●人材育成支援コースにおける定期的なキャリアコンサルティング要件とはどのような規定ですか?
事業内職業能力開発計画の人材育成の基本的方針等に、「定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保」について対象時期を明記して(入社から○年ごと・毎年3月に・期末面談の際に・昇進する際に等)定めていることが必要です。また、キャリアコンサルティングについての費用は、会社が全額負担する必要があります。
※キャリアコンサルティングを実施する者は国家資格のキャリアコンサルタントに限りません。

(規定例)会社は労働者に対してキャリアコンサルティングを入社から3年ごとに行う。キャリアコンサルティングを受けるために必要な経費は、会社が全額負担する。












 

問い合わせ先・提出先

宮崎労働局助成金センター(TEL:0985-62-3125)
〒880-2105 宮崎市大塚台西1-1-39 ハローワークプラザ宮崎内

 
参考
厚生労働省ホームページ「人材開発支援助成金」

参考様式OFF-JTカリキュラム
有期実習型訓練に係る日程表