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人材開発支援助成金
(特定訓練コース・一般訓練コース・人への投資促進コース)(最終更新R4.5)
人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
令和4年度から人材開発支援助成金の見直しを行います(94KB)
令和4年度版パンフレット(特定訓練コース・一般訓練コース)詳細版(2,173KB)
重要なお知らせ ~人への投資促進コースが創設されました~
人への投資促進コースの概要(71KB)
デジタル分野などの社内教育に人材開発支援助成金をご活用ください(98KB)
人への投資促進コースのご案内(詳細版)(2MB)
教育訓練休暇等付与コースのご案内(詳細版)(1MB)
申請書類ダウンロード
厚生労働省のホームページから様式やチェックリストのダウンロードができます。
⇒令和4年4月1日以降に計画届を提出された方はこちら
⇒令和3年12月21日から令和4年3月31日までに計画届を提出された方はこちら
⇒令和3年4月1日から令和3年12月20日までに計画届を提出された方はこちら
⇒令和2年4月1日から令和3年3月31日までに計画届を提出された方はこちら
事業内職業能力開発計画・定期的なキャリアコンサルティングとは
人材開発支援助成金を活用するには、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定・周知している事業主である必要があります。さらに、特定訓練コース・一般訓練コースを活用する場合、雇用する被保険者に対して「定期的なキャリアコンサルティング」を実施することを定めた事業内職業能力開発計画等を計画届とともに提出する必要があります。●職業能力開発推進者とは何ですか? |
社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンです。具体的には、 ・事業内職業能力開発計画の作成・実施 ・職業能力開発に関する労働者への相談・指導 などを行います。 |
●事業内職業能力開発計画とは何ですか? |
自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画であり、従業員の職業能力開発について、企業経営者や管理者と従業員が共通の認識を持ち、目標に向かってこれを進めることで効果的な職業能力開発を行うことが可能になり、さらに、従業員の自発的な学習・訓練の取組意欲が高まることが期待されます。 厚生労働省のホームページ「事業内職業能力開発計画作成の手引き」を参考に、会社独自の事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知しましょう。参考様式はこちら(17KB) |
●特定訓練コース・一般訓練コースにおける定期的なキャリアコンサルティング要件とはどのような規定ですか? |
事業内職業能力開発計画の人材育成の基本的方針等に、「定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保」について対象時期を明記して(入社から○年ごと・毎年3月に・期末面談の際に・昇進する際に等)定めていることが必要です。また、キャリアコンサルティングについての費用は、会社が全額負担する必要があります。 ※キャリアコンサルティングを実施する者は国家資格のキャリアコンサルタントに限りません。 (規定例)会社は労働者に対してキャリアコンサルティングを入社から3年ごとに行う。キャリアコンサルティングを受けるために必要な経費は、会社が全額負担する。 |
問い合わせ先・提出先
宮崎労働局助成金センター(TEL:0985-62-3125)〒880-2105 宮崎市大塚台西1-1-39 ハローワークプラザ宮崎内
参考
・厚生労働省ホームページ「人材開発支援助成金」・参考様式OFF-JTカリキュラム
・有期実習型訓練に係る日程表