人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

コースの概要

コースの概要や対象となる講習等は、こちらのパンフレットの32ページ以降をご覧ください。

令和6年度版パンフレット(建設労働者技能実習コース)

 

対象となる技能実習

・対象となる「建設業法で定める技術検定(土木施工管理等)に関する講習」は、教育訓練講座検索システム(厚生労働省HP)をご覧ください。

重要なお知らせ

・受講者が建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者情報登録者である場合、1日あたりの賃金助成が増額されます。CCUSの登録については、建設キャリアアップシステムのHP(一般社団法人建設業振興基金)宮崎県のホームページをご覧ください。
・登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人又は指定教育訓練実施者(以下「登録教習機関等」という。)に委託して実施する場合、計画届の提出は不要です。

支給申請について

    ※様式は技能実習の初日に属する年度の様式をお使い下さい。異なる年度の様式で提出された場合、受理できないことがあります。
 
令和6年4月1日以降に開始した技能実習を登録教習機関等に委託して実施した場合 ←こちらをクリック 

支給申請を行う前に支給申請提出書類チェックリストを両面印刷してご確認をお願いします。

チェックリストをダウンロード

 
提出が必須となる様式 チェックリスト
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))支給申請書(建技様式第3号) No.1
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)及び役員名簿 No.3
受講者名簿及び人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)(賃金助成))の助成金支給申請内訳書(建技様式第3号別紙1)
※この様式は登録教習機関等からの受講証明を受ける必要(登録教習機関等が記載する箇所)があります
No.5
 
必要に応じて提出を要する様式 チェックリスト
時間外手当、割増賃金等支払い証明書 兼 休日(出勤扱・振替)証明書(建技様式第3号別紙4) No.11
支払方法・受取人住所届 No.2
技能実習委託契約書(参考様式)(建技別様式第3号) No.7
事業所確認票(建技様式第3号別紙3) No.15
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)(賃金助成))計画届(建技様式第1号)  
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)(賃金向上助成・資格等手当助成)支給申請書(建技様式第3号の3)  
 
令和5年4月1日以降に開始した技能実習を登録教習機関等に委託して実施した場合 ←こちらをクリック

支給申請を行う前に支給申請提出書類チェックリストを両面印刷してご確認をお願いします。

チェックリストをダウンロード

 
提出が必須となる様式 チェックリスト
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)支給申請書(建技様式第3号) No.1
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)及び役員名簿 No.3
受講者名簿及び人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の助成金支給内訳書(建技様式第3号別紙1)
※この様式は登録教習機関等からの受講証明を受ける必要(登録教習機関等が記載する箇所)があります
No.5
 
必要に応じて提出を要する様式 チェックリスト
時間外手当、割増賃金等支払い証明書 兼 休日(出勤扱・振替)証明書(建技様式第3号別紙4) No.11
支払方法・受取人住所届 No.2
技能実習委託契約書(参考様式)(建技別様式第3号) No.7
事業所確認票(建技様式第3号別紙3) No.15
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)計画届(建技様式第1号)  

※技能実習委託契約書以外の様式は、原本でのご提出をお願いします。

※様式の他、雇用契約書、出勤簿(タイムカード)や賃金台帳(給与明細書)等の提出が必要です。詳しくは、支給申請提出書類チェックリストをご覧ください。
※受講時間が所定労働時間(法定労働時間)を超える場合、労働基準法や就業規則等に定められた割増賃金を支払う必要があります
 


支給申請は、技能実習を終了した日の翌日から起算して2か月以内となります。

〔提出先〕宮崎労働局助成金センター 技能実習コース担当
     〒880-2105 宮崎市大塚台西1-1-39 ハローワークプラザ宮崎内
〔問い合わせ先〕電話:0985-62-3125  FAX: 0985-62-3664

よくある質問

①フォークリフト技能講習は建設労働者技能実習コースの対象となる技能講習ではありませんが、訓練時間数等の要件を満たせば、人材育成支援コースとして申請できる場合があります。ただし、技能講習を受講する日から1か月前までに労働局に計画届を提出しなければなりません。
 
②人材開発支援助成金(人開金)の対象労働者が特定求職者雇用開発助成金(特開金)の対象者で、さらに訓練受講日が特開金の対象期間と重なっている場合、特開金か人開金の賃金助成のどちらか一方しか受給することはできません。特開金の支給申請を予定している場合などは【参考様式】取り下げ願を提出してください。

その他

厚生労働省では毎年委託事業として、雇用管理責任者に向けた「雇用管理研修」を実施しています(参加無料)。
さらに詳しい内容について知りたい方は厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

計画届について

事業主が自ら技能実習を実施する場合、技能実習を開始する日の3か月前から1週間前までに計画届の提出が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先 職業安定部 職業対策課 助成金センター 電話:0985-62-3125

 

その他関連情報

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