母性健康管理指導事項連絡カードが改正されます 令和3年7月1日適用
令和3年3月31日付けで母性健康管理指導事項連絡カードの様式が改正され、令和3年7月1日から適用されます。 詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 ●母性健康管理措置について 男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康 診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を 守ることができるようにするために必要な措置(妊娠中の通勤緩和 妊娠中の休憩に関する 措置,妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等) を講じることが事業主に義務付けられています。 ●母性健康管理指導事項連絡カード 事業主が、上記の母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に 的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切です。このため、 男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定めら れています。 厚生労働省ホームページ(リンク) 母性健康管理指導事項連絡カードを改正します(PDF) 働く女性の母性健康管理のためのQ&A この記事に関するお問い合わせ先 雇用環境・均等室 TEL:059-226-2318 |