専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について
専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することにつきましては、平成9年3月31日付け基発第214号「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」により、産業医の職務の遂行に支障を生じない範囲内において行われることが必要であって、具体的には、産業保健活動をそれら事業場で一体として行うことが効率的であること等の一定の要件の下に認めているところです。
今般、当該要件の一つである、専属産業医の所属する事業場と非専属事業場との、「地理的関係が密接であること」ついて、当該2つの事業場間を徒歩又は公共の交通機関や自動車等の通常の交通手段により、1時間以内で移動できる場合も含まれるものとして取り扱うこととなりましたので、お知らせします。
平成9年3月31日付け基発第214号「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」(99KB; PDFファイル)
平成25年12月25日付け基安労発1225第1号「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」(80KB; PDFファイル)
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