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産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正について

 産業用ロボットによる労働災害を防止するために、産業用ロボットに関する安全措置等の基準が労働安全衛生規則に規定されています。

 そのうち、産業用ロボットの運転中の危険の防止に関しては、労働安全衛生規則第150条の4に規定されていますが、昭和58年6月28日付基発第339号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」により、その留意事項が示されています。 

 今般、平成25年6月14日に閣議決定された規制改革実施計画及び近年の技術革新を踏まえ、平成25年12月25日に、上記通達の一部が改正されました。
 つきましては、産業用ロボットを設置・使用する事業場にあっては、改正内容を踏まえた産業用ロボットによる労働災害防止対策の推進を図って頂きますよう、お願いします。

 

○平成25年12月24日付け基発1224第2号「産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条4の施行通達の一部改正について(377KB; PDFファイル)    


○平成25年12月24日付け基安安発1224第1号「産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正に当たっての留意事項について」(114KB; PDFファイル) 


○パンフレット(636KB; PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107

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