「交通労働災害防止のためのガイドライン」の改正について
交通労働災害防止対策については、厚生労働省では、以前より重点対策に定め、平成20年4月3日に策定した「交通労働災害防止のためのガイドライン」等に基づき、安全管理体制の確立、適正な労働時間等の管理や走行管理、安全衛生教育の実施、意識の高揚、荷主・元請け事業者による配慮、自動車運転者の健康管理の実施等について、関係事業場に、交通労働災害防止対策の取組を指導してきたところですが、平成24年5月に関越自動車道で発生したツアーバスによる重大な交通事故を契機として、国土交通省において「高速乗合バス及び貸切バスにおける交替運転者の配置基準」が定められたことを踏まえ、平成25年5月28日に、「交通安全対策ガイドライン」を改正したところです。
つきましては、関係する事業場にあっては、本ガイドラインの趣旨をご理解の上、(1)睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間の管理、(2)乗務開始前の点呼等の実施、(3)早朝時間帯の走行を可能な限り避けるような走行計画の作成を始めとした、交通労働災害防止対策の推進に努めていただきますよう、お願いいたします。
「交通労働災害防止のためのガイドライン」(平成25年5月28日)は、こちらを参照願います。 (218KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107