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陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインについて

 全国における陸上貨物運送事業における休業4日以上の死傷労働災害については、平成元年以降、13,000人台から17,000人台で推移しており、労働災害全体が減少する中、その占める割合は、平成元年の7.9%から平成23年は12.6%へと上昇しています。
 これら陸上貨物運送事業の労働災害の内訳を見ると、交通労働災害は全体の約7%であるのに対し、荷役作業時の労働災害は約70%となっていることから、労働災害の発生件数を減少させていくためには、荷役作業の安全対策について、一層の取組が必要になっています。
 また、荷役作業時の労働災害の発生場所は、約70%が荷主、配送先、元請事業者等(以下「荷主等」という。)の事業場となっていることから、陸上貨物運送事業の事業者(以下「陸運事業者」という。)はもとより、荷主等においても、陸運事業者の労働者が行う荷役作業の安全確保に協力する必要があります。
 こうした点を踏まえ、厚生労働省では、新たに「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」を策定し、陸運事業者の労働者が行う荷役作業における労働災害を防止するために、陸運事業者及び荷主等のそれぞれが実施する事項等を取りまとめたところです。

 つきましては、陸運事業者及び荷主等にあっては、本ガイドラインに基づく荷役作業の安全対策の取り組みをお願いいたします。

 

  陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン(283KB; PDFファイル)

      上記ガイドラインの概要(47KB; PDFファイル)

  厚生労働省労働基準局長から関係団体あて依頼文(162KB; PDFファイル)

    三重労働局長からの依頼文(81KB; PDFファイル)        

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107

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