年齢にかかわりない募集・採用をお願いします
~雇用対策法改正により年齢制限が禁止になりました~
労働者に、より均等に働く機会が与えられるよう、雇用対策法が改正され、平成19年10月1日から労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなりました。
原則として、求人年齢は不問としなければなりません。
求人年齢を不問として、募集・採用を行うためには、個々人の適性、能力などによって判断することが重要ですので、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など、労働者が応募の際に求められる事項をできるだけ明示していただく必要があります。
これにより、労働者側も募集の内容を応募前に把握することにより、応募するかどうかの判断ができ、求人・求職のミスマッチの解消につながります。
○ 例外的に年齢制限を行うことが認められる場合
募集・採用における年齢制限は禁止されていますが、合理的な理由があって、例外的に年齢制限が認められる場合(以下「例外事由」といいます。)を厚生労働省令で定めています。
年齢制限を設ける場合は、次のいずれかの例外事由に該当することが必要です。
例外事由(雇用対策法施行規則第1条の3第1項) |
1号 |
定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
2号 |
労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合 |
3号のイ |
長期勤務によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
3号のロ |
技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
3号のハ |
芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合 |
3号のニ |
60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用をする場合 |
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「例外事由」に該当する求人を申込む場合は、例外事由に該当する具体的な説明(理由)を求人申込書に記載してください。
詳細は、こちら (PDF:1.04MB) をご覧ください。 |
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年齢制限を設定しているにもかかわらず、例外事由に該当する理由の提示が行われない場合は、ハローワークから報告の徴収、助言、指導、勧告等の措置を受ける場合があります。また、当該求人について受理できない場合があります。 |