神奈川労働局メルマガバックナンバー更新 No.106 (令和2年5月11日発行)
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
トピックス : 目次
《重要なお知らせ》
《主要行事のお知らせ》
《制度・手続きのお知らせ》
《県・市町村・各種団体情報》
《その他のお知らせ》
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トピックス : 本文
《重要なお知らせ》
新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言に伴う労働基準監督署、ハローワークの窓口体制の縮小について 【総務課】
新型コロナウイルスの感染が急速に拡大する中、令和2年4月7日付けで「緊急事態宣言」が発令されたところです。
神奈川県においても感染者数が拡大しており、「三つの密」を避けることをより一層推進し、クラスターの発生を封じこめることが必要なため、神奈川県内の労働基準監督署及びハローワークにおいては、必要最小限の窓口体制に縮小して開庁しております。
手続きに時間がかかる場合があり、ご迷惑をおかけしますが、感染拡大防止の観点からご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
また、利用者の皆様におかれましては、できる限り窓口への来庁は避けていただき、電話、郵便等でのご対応をお願いいたします。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
《主要行事のお知らせ》
令和2年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について 【健康課】
厚生労働省は、職場における熱中症予防対策を徹底するため、5月1日から9月30日まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施いたします。
なお、4月は準備期間、7月は重点取組期間です。熱中症の初期症状を早期に把握し、重篤化や死亡に至ることがないよう、期間中、事業者がWBGT値を把握してそれに応じた適切な対策を講じ、緊急時の対応体制の整備を図るなど、重点的な熱中症予防対策を徹底いただきますようお願いいたします。
詳細は、こちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
《制度・手続きのお知らせ》
新型コロナウイルス感染症に対する各種支援策のご案内【指導課】
1.新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口のご案内
「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設し、労使双方からのご相談に対応しております。
◇ 神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課総合労働相談コーナー
開設場所 | : | 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階 |
電話番号 | : | 045-211-7358 |
開設時間 | : | 8時30分~17時15分 (月~金 ※祝日を除く) |
相談内容 | : | 解雇、休業、企業が有給の特別休暇を導入してくれない、妊娠中の労働者が休みやすい環境整備をしてもらえない など |
2.新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う特別休暇制度の導入に関するコンサルティング支援について
新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、特別休暇制度を設ける際の具体的な手続きにつきましては、神奈川労働局雇用環境・均等部指導課(TEL 045-211-7358)までお問い合わせください。
働き方・休み方改善コンサルタントによる特別休暇の導入にあたってのコンサルティングを実施しています(電話によるコンサルティング、就業規則の整備支援など無料で行います)。
3.妊娠中の女性労働者への配慮
事業主の皆さまへ 妊娠中の女性労働者にご配慮いただき、例えば次のような取組の実施をお願いします。
- 休みやすい環境の整備(有給の特別休暇制度の導入など)
- テレワークや時差出勤の積極的な活用の促進
- 従業員の感染の予防のための取組 など
有給の特別休暇制度の導入に関しては、上記の「働き方・休み方改善コンサルタント」による就業規則の定め方などについてのコンサルティングを実施していますのでご利用ください。
≪妊娠中の女性労働者の方々へ≫
妊婦の方々やご家族からの希望があった場合に、妊娠中の女性労働者等への配慮に向けた取組を行うよう企業への働きかけを行っています。
相談窓口は以下のとおりです。
◇ 神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課総合労働相談コーナー
開設場所 | : | 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階 |
電話番号 | : | 045-211-7358 |
開設時間 | : | 8時30分~17時15分 (月~金 ※祝日を除く) |
4.各種助成金制度(雇用環境・均等部関係)のご案内
労働者が安心して働くことができる環境整備のための以下の支援策があります。
(1) 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金
新型コロナウイルス感染症に関する対応として小学校等が臨時休業した場合等に、そこに通う子どもの保護者である労働者や、委託を受けて個人で仕事をする方の休職に伴う所得の減少に対応するため、労働基準法上の年次有給休暇とは別途有給の休暇を取得させた企業や、子どもの世話のため契約する仕事ができなくなった個人で仕事をする方に支給されます。
◇ 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
対象期間 | : | 令和2年2月27日から令和2年6月30日の間に取得した休業 |
申請期限 | : | 令和2年9月30日 |
電話番号 | : | 0120-60-3999 |
開設時間 | : | 9時~21時(土日祝含む) |
(2) 働き方改革推進支援助成金の特例≪テレワークコース≫
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主に支給されます。
◇ テレワーク相談センター
対象期間 | : | 令和2年2月17日から令和2年5月31日に実施した事業 |
申請期限 | : | 交付申請は令和2年5月29日、支給申請は令和2年7月15日 |
電話番号 | : | 0120-91-6479 |
開設時間 | : | 9時~17時(土日祝、12/29~1/3を除く) |
(3) 働き方改革推進支援助成金の特例 ≪職場意識改善特例コース≫
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小事業主に支給されます。
◇ 神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
対象期間 | : | 令和2年2月17日から令和2年5月31日に実施した事業 |
申請期限 | : | 交付申請は令和2年5月29日、支給申請は令和2年7月15日 |
電話番号 | : | 045-211-7357 |
開設時間 | : | 8時30分~17時15分(月~金※祝日を除く) |
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
(1) 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金
⇒ 助成金(事業主が対象)
⇒ 支援金(委託を受けて個人で仕事をする方が対象)
(2) 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
(3) 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう! 【監督課】
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が4月7日に発令されました。
感染拡大防止の観点から、窓口での届出は避け、電子申請・郵送による届出を推奨します。
電子申請の利用方法等につきまして、こちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について 【監督課】
新型コロナウイルス感染症対策を行う期間について、既に採用している1年単位の変形労働時間制を実施することが著しく困難となる場合も想定されます。
このような場合に、特例的に労使でよく話し合った上で、1年単位の変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をしたり、あるいは協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能と考えられます。
詳細は、こちらをご覧ください(神奈川労働局ホームページ)。
事業場で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について
~新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するために~ 【健康課】
緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業場で働く方々をはじめとして、すべての事業場で働く方々の感染を防止するため、職場における感染予防、健康管理の強化に向けて、事業者、労働者が一体となって、それぞれの事業の特性も踏まえつつ、新型コロナウイルス感染症への対策に適切に取り組んでいただきますようお願いします。
厚生労働省におけるプレスリリース及び基本的対処方針・チェックリスト等は
こちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について 【職業対策課】
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向等を行い、労働者の雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、雇用保険被保険者でない労働者を休業させた場合も助成金の対象となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
《県・市町村・各種団体情報
「神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金」のご案内 【神奈川県】
精神障がい者を雇用して1年以内の中小企業が、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している場合に補助を行う、神奈川県独自の補助金です。
申請が可能な期間(※)には制限がありますので、詳細は下記ホームページをご覧ください。
※申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から
起算して1年後の日まで。
(例)令和2年4月1日に雇用した場合・・・令和3年4月1日まで申請が可能
≪職場指導員とは?≫
特別な資格は必要なく、同じ企業の方で、障がい者が働きやすい職場環境を整える方(例:障がい者の上司)です。
具体的には、雇用されている障がい者の職業生活等に関する相談にのったり、仕事の指導をする役割を担います。
≪補助の内容≫
補助期間 : 3年間
補助金額 : 1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円
≪主な補助対象条件≫
- 中小企業であること
- 主たる事業所及び一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者が在籍している事業所が、神奈川県内に所在すること
- 常時雇用する従業員の数が、45.5人以上100人未満であること
- 職場指導員を設置していること
- 特例子会社でないこと
※その他、国の助成対象である障がい者は対象とならないなどの条件がありますので、条件の詳細については、
下記ホームページをご覧いただくか、神奈川県雇用労政課へお問合せください。
詳細は、こちらをご覧ください(神奈川県ホームページ)。
≪お問合せ先≫
神奈川県産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ (TEL)045-210-5871
《その他のお知らせ》
統計情報
○ 神奈川労働市場月報
令和2年3月分の神奈川労働市場月報が発表されました。
◆ポイント◆
- 3月の有効求人倍率(季調値)は、1.07倍で前月から0.01ポイント上昇。
- 3月の新規求人倍率(季調値)は、1.84倍で前月から0.07ポイント上昇。
- 雇用情勢については、「求人が求職を上回って推移しているが、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響に十分注意する必要がある。」と認識。
○ 神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等
その他のお知らせ
○ 神奈川労働局の新着情報について
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
○ 厚生労働省人事労務マガジン
まだご登録いただいていない方は是非ご登録ください。
○ メールマガジンの配信停止、登録内容の変更
神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】 神奈川労働局【編集】 神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434 神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話:045-211-7357)
【ホームページ】https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html