
事業所の設置に必要な書類について
・一元適用事業所(二元適用事業所以外)はこちら(PDF)
・二元適用事業所(国・地方団体、農林水産業、建設業、港湾関係)はこちら(PDF)
被保険者となる労働者を新たに雇用したとき
提出期限は雇用した日の属する月の翌月10日までです。
提出期限を超過した場合には、別途確認書類が必要のため下記の表をご参照ください。

※上記の表はあくまで原則のため、必要に応じて追加書類を求めることがあります。
新規適用事業所設置に伴う雇用保険被保険者資格取得届を提出する場合には、入社日確認書類が必要です。
・遅延理由書(Word)
・聴取書(PDF)
離職等により被保険者でなくなったとき
雇用保険被保険者資格喪失届を、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内にご提出ください。
退職者より離職票の交付希望がある場合には、「雇用保険被保険者離職証明書(離職票)」と添付書類(出勤簿(またはタイムカード)・賃金台帳・離職理由確認資料)もご提出ください。
・離職票作成支援補助ツール(Excel)
上記ツールで作成・印刷したものは受理できません。
正規の離職証明書へ転記したものをご提出ください。
・未計算賃金額報告回答書(Word)
未計算賃金が確定しましたら、「未計算賃金額報告回答書」と賃金台帳(または給与明細書)の写しをメール(推奨)・FAX・郵便のいずれかにてご提出ください。
Mail:1410tekiyou@mhlw.go.jp
お問い合わせ先
ハローワーク厚木 雇用保険適用課
電話:046-296-8609(部門コード21#)
FAX:046-223-2016
Mail:1410tekiyou@mhlw.go.jp













