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A.日系人で、他の国籍とともに日本国籍をも有する者は「日本国民」であり、就労活動には全く制限はありません。 なお、日系2世、3世およびその家族については、「日本人の配偶者等」または法務大臣の告示で「定住者」としての在留資格が定められていますので、その在留活動に制限はありません。したがって、生産現場の労働や単純労働であってもよいことになります。
鹿児島労働局
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