ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > よくあるご質問 > 年少者・外国人雇用 > Q3 日系人は就労に制限がないと聞きますが。

Q3 日系人は就労に制限がないと聞きますが。

A.日系人で、他の国籍とともに日本国籍をも有する者は「日本国民」であり、就労活動には全く制限はありません。
 なお、日系2世、3世およびその家族については、「日本人の配偶者等」または法務大臣の告示で「定住者」としての在留資格が定められていますので、その在留活動に制限はありません。したがって、生産現場の労働や単純労働であってもよいことになります。


 
このページのトップに戻る
 

鹿児島労働局

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階
〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階

Copyright(c)2003 Kagoshima Labor Bureau.All rights reserved.