ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 労働者派遣事業関係 > 法令・制度 > 労働者派遣事業関係の報告書等の提出期限及び様式について
労働者派遣事業関係の報告書等の提出期限及び様式について

 

 労働者派遣法改正法施行日(平成27年9月30日)以後に終了日を迎える事業年度から、報告書等の提出期限及び様式が変更になりました。

 

提出期限

 

  ◎労働者派遣事業報告書(様式第11号)

    ⇒ 6月1日 ~ 6月30日

   ※返信用封筒を添えてご提出下さいますようお願い致します。 

 

  ◎労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)

  ◎関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2) 

    ⇒ 事業年度経過後3か月以内 

 

 リーフレット(www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000098725.pdf)

様式(www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken)

 

個別労働関係紛争解決制度について厚労省人事労務マガジン電子申請こころの耳熱中症に注意b_positive_50.jpgユースエール認定制度バナー2.bmp キャプチャ.PNGn_kyujin.gif新卒者・既卒者支援 事業主の皆様へ職場におけるセクシュアルハラスメント

 

香川労働局 〒760-0019 高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎3階

Copyright(c)2000-2016 Kagawa Labor Bureau.All rights reserved.  部署電話番号.png