胆管がんについての労災請求の時効について

 ~平成25年3月15日から時効が進行します~

 「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」報告書が平成25年3月14日にとりまとめられ、胆管がんは、ジクロロメタン又は1.2-ジクロロメタンプロパンに長期間、高濃度ばく露することにより発症し得ると医学的に推定されました。これにより発症した胆管がんは、平成25年3月15日から労災請求の時効が進行します。


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                              照会先:岩手労働局労働基準部労災補償課
                                       電話 019-604-3009

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