ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 労働局について > 業務内容 > 労働基準部 > 労働基準部労災補償課担当 > 胆管がんについての労災請求の時効について

お知らせ

 

胆管がんについての労災請求の時効について

~平成25年3月15日から時効が進行します~  

 

 「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」報告書が平成25年3月14日にとりまとめられ、胆管がんは、ジクロロメタン又は1.2-ジクロロプロパンに長期間、高濃度ばく露することにより発症し得ると医学的に推定されました。これにより発症した胆管がんは、平成25年3月15日から労災請求の時効が進行します。

 

 

※ 詳細はこちら

 

 

                            照会先:岩手労働局 労働基準部 労災補償課

                                  電話 019-604-3009

  無題4.png   

岩手労働局 

〒020-8522  盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Iwate Labour Bureau.All rights reserved.