セクハラのない職場をめざしましょう( Q & A )
担当:雇用環境・均等室
Q1 | 「職場におけるセクシュアルハラスメント」とは、何でしょうか。 |
---|---|
A1 | 男女雇用機会均等法では、次の2つについてセクハラであると定めています。 1.職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、労働条件について不利益を受けること 2.職場において行われる性的な言動により、労働者の就業環境が害されること |
Q2 | 女性労働者だけに「お茶くみ」や「電話番」をさせるのはセクハラになるのでしょうか。 |
---|---|
A2 | お茶くみ、電話番を女性だけにさせること自体は、性的な内容の言動にならないのでセクハラには当たりません。 しかし、女性を対等なパートナーとして見ないという点で意識上の問題がありますので、必要に応じて啓発や研修を行うことが必要でしょう。 |
Q3 | 上司からセクハラを受けています。どうしたらいいのでしょうか。 |
---|---|
A3 | はっきりと意思表示し、毅然とした態度をとり、会社の相談・苦情窓口へ相談してみましょう。 いつ、どのようなセクハラを受けたのか記録しておくと良いと思います。 会社で対応してもらえないときは雇用均等室へご相談ください。お話を聞いた上で会社を指導することができます。 |
Q4 | 事業主が講じなければならない措置とは、具体的にどのようなことなのでしょうか。 |
---|---|
A4 |
事業主が講じなければならない措置として、相談への対応のための窓口をあらかじめ定めること、セクシュアルハラスメントの事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認することなど下記の10 項目が指針に定められており、事業主はそのすべての項目について措置を講じる必要があります。実施事例や規定例等を掲載したパンフレットは厚生労働省のホームページをご覧下さい。
必要があります。 *また相談事案がない場合であってもアンケートを実施するなどにより実態を把握しておくことが望ましい でしょう。 |
Q5 | 「我が社ではセクハラを許さない」という方針を従業員に対して明確化する方法を教えてください。 |
---|---|
A5 | いくつかの方法が考えられますので紹介します。
|
Q6 | 相談・苦情窓口を設けるときの留意点を教えてください。 |
---|---|
A6 | 「相談窓口は設けられているが、1件も相談が寄せられない」という場合、社内でセクハラが起きていないからではなく、相談しづらい窓口となっている可能性があります。 必要に応じて労働者の意見も聞きながら、相談担当者、相談窓口の設置場所等について十分検討し、安心して相談できる窓口を工夫しましょう。 |
◆詳しい情報はこちら