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雇用機会均等

 

働く妊産婦の健康管理について(Q&A)

担当:雇用環境・均等室


Q1 働く妊産婦の健康管理(母性健康管理)について、男女雇用機会均等法で定められている内容について教えてください。
A1 男女雇用機会均等法では事業主の義務として
  1. 妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査等を受けるための時間を確保すること
  2. 妊産婦が医師等の指導事項を守ることができるように勤務時間の変
などの措置を図らねばならないこと
を定めています。

Q2 パートタイマーには母性健康管理の措置は適応されるのですか。
A2 母性健康管理に関する措置は、労働者の健康に直接かつ重大な関係がありますから、就業形態を問わず、パートタイマーや派遣労働者等有期契約の労働者についても、母性健康管理の措置の対象に含まれます。

Q3 医師からの指導により、勤務時間の短縮や休憩時間の確保、休業を行った場合、賃金の取扱いはどうしたらよいでしょうか。
A3 法律では有給にすべきか無給でよいかの定めはありません。
勤務時間の短縮や、休憩時間、休業中の賃金については、労使で話し合って決めることが望まれます。

Q4 母性健康管理に関する措置について就業規則に定める必要はありますか。
A4 母性健康管理の措置の規定については就業規則の中に規定を設けなくても、実際に講ずる業務が生じたときに初めて対応することも可能です。
しかし、措置が的確に講じられるためには、あらかじめ就業規則に規定しておくことが重要です。

Q5 妊娠中、医師から指導事項がありました。「母健連絡カード」を利用するとよいと聞いたのですが…。
A5 仕事を持つ妊産婦さんが主治医等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、会社に的確に伝えられるよう「母性健康管理指導事項連絡カード」(「母健連絡カード」)を利用しましょう。母健連絡カードはこのホームページからダウンロードできます。
また雇用均等室にもありますのでお問い合わせください。
女性労働者から母健連絡カードが提出された場合、会社ではカードの記載内容に応じた適切な措置を講ずる必要があります。

Q6 妊娠中の女性労働者がいますので、休憩する場所を作ることになりました。留意点を教えてください。
A6 休憩場所を設ける場合には、妊娠中の女性が横になることができる休憩室を設けることが望ましいでしょう。
部屋の一部で休憩できるようにするため長椅子等を利用する場合は、ついたてを立てるなどの工夫をするとよいでしょう。
また、立作業に従事している妊娠中の女性のそばにいすを置くなどにより、休憩が取りやすいように工夫することが望まれます。

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