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新型インフルエンザの予防接種により医療従事者に生じた
健康被害の取扱いについて

標題に係る労災保険の業務上外については、
以下により判断することとなっております。

 予防接種については、通常、本人の自由意思によって行われ、当該労働者の業務として行われるものとは認められないことから、当該予防接種により疾病、障害又は死亡(以下「健康被害」という。)が生じたとしても、健康被害は業務に起因するものとは一般的には認められず、労災保険の給付の対象となるものではありません。
 しかしながら、医師、看護師等医療従事者については、今般の優先接種の取扱いに伴い、必要な医療体制を維持する観点から、業務命令等に基づいて予防接種を受けざるを得ない状況にあると考えられることから、予防接種による健康被害が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る。)については、当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き、業務上の疾病又はこれに起因する死亡等として取扱うこととなり、労災保険給付の対象となります。

 「新型インフルエンザの予防接種により医療従事者に生じた健康被害の取扱いについて」に関するご相談は、下記の所轄の労働基準監督署、又は石川労働局労働基準部労災補償課へご相談ください。


名称 住所 電話番号
金沢労働基準監督署
労災課
金沢市新神田4-3-10
金沢新神田合同庁舎3階
076(292)7938~7940
小松労働基準監督署
労災課
小松市日の出町1-120
小松日の出合同庁舎7階
0761(22)4231
七尾労働基準監督署
労災課
七尾市小島町西部2
七尾地方合同庁舎2階
0767(52)3294
穴水労働基準監督署
労災課
鳳至郡穴水町川島キ84
穴水地方合同庁舎2階
0768(52)1140
石川労働局労働基準部
労災補償課
金沢市西念3-4-1
金沢駅西合同庁舎5階
076(265)4426



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