新型インフルエンザの予防接種により医療従事者に生じた 健康被害の取扱いについて |
標題に係る労災保険の業務上外については、
以下により判断することとなっております。 予防接種については、通常、本人の自由意思によって行われ、当該労働者の業務として行われるものとは認められないことから、当該予防接種により疾病、障害又は死亡(以下「健康被害」という。)が生じたとしても、健康被害は業務に起因するものとは一般的には認められず、労災保険の給付の対象となるものではありません。 |
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記
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新型インフルエンザの予防接種により医療従事者に生じた 健康被害の取扱いについて |
標題に係る労災保険の業務上外については、
以下により判断することとなっております。 予防接種については、通常、本人の自由意思によって行われ、当該労働者の業務として行われるものとは認められないことから、当該予防接種により疾病、障害又は死亡(以下「健康被害」という。)が生じたとしても、健康被害は業務に起因するものとは一般的には認められず、労災保険の給付の対象となるものではありません。 |
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