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石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆様へ、
「特別遺族給付金(※)」に関する大切なお知らせです。

平成20年12月1日より、「改正石綿救済法」が施行され、

(1) 特別遺族給付金の請求期限が平成24年3月27日までに延長されました。
(2) 特別遺族給付金の支給対象が平成18年3月26日までに亡くなられた労働者等のご遺族へと拡大されました。


※「特別遺族給付金」とは、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより中皮腫、肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に対して支給されるものです。

 詳しくは、石川労働局労災補償課又は最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。

 関連リーフレットはこちらpdf


石川労働局労災補償課(TEL:076-265-4426)



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