賃金の見込額が増加したとき(有期事業)

 
何を
いつ
どこに
増加概算保険料申告書
増加した日から30日以内 所轄の労働基準監督署、都道府県労働局または日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)を含む
 

労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 (様式第6号)

    概算保険料申告書を提出した後に、年度の中途で、事業規模の拡大などによって、賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付しなければなりません。
  この場合の申告・納付の方法は、増加した日から30日以内に、「増加概算保険料申告書」に増加概算保険料を添えて、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局または日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)を含む)に申告・納付することになります。

 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

   雇用創出の基金ジョブカード hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

 

兵庫労働局 〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

Copyright(c)2000-2011 Hyogo Labor Bureau.All rights reserved.