工期等を変更したとき

 
何を
いつ
どこに
名称・所在地等変更届
変更があった日から10日以内 所轄の労働基準監督署
 

名称・所在地等変更届 (様式第2号)

 労働保険の事務を行う上で、重要な事項とされている次の事項について変更があった場合には、変更があった日から10日以内に、「名称・所在地等変更届」を、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
(1) 事業の名称
(2) 事業場の所在地
(3) 事業主の指名、名称または住所
(4) 事業の種類
(5) 事業の予定期間

 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

   雇用創出の基金ジョブカード hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

 

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神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

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