工事を開始したとき

 
何を
いつ
どこに
保険関係成立届
事業を開始した日から10日以内 所轄の労働基準監督署
概算保険料申告書
保険関係が成立した日から20日以内 所轄の労働基準監督署、都道府県労働局または日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)を含む)
 

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労働保険 保険関係成立届 (様式第1号)

   労働保険の保険関係は、適用単位である事業ごとに成立しますから、建設の事業の場合は、一工事現場ごとに一事業として、その事業が開始されるごとに保険加入の手続をすることとなります。建設の事業については、下請負事業の分離が認められた場合を除き、元請負人は下請負人に請け負わせた部分も含めて労働保険に加入しなければなりません。 建設の事業を始めたときは、その事業開始の日に保険関係が成立しますから、その成立した日から10日以内に「保険関係成立届」を、工事現場を管轄する所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。

2

労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 (様式第6号)

 
   保険関係が成立した日から20日以内に、「概算保険料申告書」を提出し、概算保険料を納付しなければなりません。概算保険料は、使用する労働者に支払う賃金総額の見込額に労災保険率を乗じて計算するのが原則です。しかしながら、建設の事業は、事業の特殊性から、数次の請負により施工されるのが常態ですから、元請負人が下請負労働者を含めたその工事全体の支払賃金総額を正確に把握することは困難な場合もあります。そこで、このような場合には、賃金総額を請負金額から計算する特例が認められています。
この場合の計算式は次のようになります。
請負金額 × 労務費率 × 労災保険率 = 労働保険料
 なお、概算保険料申告書の提出及び保険料の納付は、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局または日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)を含む)で行って下さい。
 
概算保険料の延納(分割納付)
   工事の全期間が6ヶ月を超えるもの概算保険料の額が75万円以上のものについては、事業主の申請により延納(分割納付)が認められています。その方法は、事業の全期間を通じて、毎年4/1~7/31、8/1~11/30、12/1~翌3/31に分けて納付することができます。
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

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