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労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 (様式第6号)
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事業を廃止した場合には、保険関係が消滅することとなりますので、「確定保険料申告書」を提出して、年度当初に見込みで申告・納付してあった概算保険料を精算する必要があります。「確定保険料申告書」の提出期限は保険関係が消滅してから50日以内ですが、もし確定保険料の額が概算保険料の額より多い場合には、その差額を同時に納付しなければなりません。
確定保険料は、「一括有期事業報告書」により算定した賃金総額に労災保険率を乗じて計算します。なお、支払賃金総額が正確に把握できる場合には、実際に支払った賃金総額(下請労働者を使用した場合は下請労働者分を含む)より計算することとなります。 |
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一括有期事業報告書 (様式第7号)
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「一括有期事業報告書」とは請負金額から賃金総額を算定するためのもので、前年4月1日から当年3月31日までに終了した事業について、建設の事業(元請工事のみ)または立木の伐採の事業の名称、所在地、期間、請負金額等をもれなく記入します。その際、同一の「事業の種類」ごとに記入する用紙を分け、「一括有期事業総括表」に記載されている「事業開始時期」に分けて記入して下さい。
報告書には、一工事ごとに記載する必要がありますが、一工事の請負金額が200万円未満の工事に関しては、事業の種類別に「○○工事他○○件」と合算して構いません。(平成18年4月1日以降に開始された工事については、500万円未満の工事について合算が出来るようになりました。) |
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一括有期事業総括表
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「一括有期事業総括表」とは、請負金額及び賃金総額より保険料額を算定するためのもので、事業の種類、事業の開始時期により区分し、一括有期事業報告書の内容を転記します。 |
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労働保険料還付請求書 (様式第8号)
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精算の結果、既に納付した概算保険料の額が、確定保険料の額より多い場合には、「労働保険料還付請求書」を所轄の労働基準監督署または都道府県労働局へ提出することとなります。 |