一括される有期事業を始めたとき

 
何を
いつ
どこに
保険関係成立届
事業を開始した日から10日以内 有期事業の一括の事務所の所轄の労働基準監督署
概算保険料申告書 保険関係が成立した日から50日以内 所轄の労働基準監督署、都道府県労働局または日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)を含む)
     
 

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労働保険 保険関係成立届 (様式第1号)

   有期事業の一括は、特別な申請手続きを待たずに自動的に一括されますから、一括される有期事業を始めたときは、まず「保険関係成立届」を、事務所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出しなければなりません。提出の時期は、有期事業の一括に含まれる事業を一番最初に着手した日から10日以内です。
   

2

労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 (様式第6号)

   保険関係が成立した日から50日以内に、「概算保険料申告書」を提出し、概算保険料を納付しなければなりません。この概算保険料は、一括される有期事業を開始した日からその保険年度の末日(3月31日)までの間に使用する労働者に支払う賃金総額の見込額に、労災保険率を乗じて計算するのが原則です。
  しかしながら、建設の事業は、事業の特殊性から、数次の請負により施工されるのが常態ですから、元請事業主が下請負労働者を含めたその工事全体の支払賃金総額を正確に把握することは困難な場合もあります。そこで、このような場合には、賃金総額を請負金額から計算する特例が認められています。
 
この場合の計算式は次のようになります。
請負金額 × 労務費率 × 労災保険率 = 労働保険料
 「概算保険料申告書」には「納付書」も付いていますので、この保険料申告書と納付書に納付する全額を添えて、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局または日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)を含む)に提出します。また、概算保険料の納付において、金額が20万円以上の場合には、延納(分割納付)することができます(9月30日までに保険関係が成立した事業場に限る)。
 
 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

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