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 事業(労働者の雇用)を終了したとき

 
何を
いつ
どこに
確定保険料申告書
事業を廃止または終了した日から50日以内 所轄の労働基準監督署、都道府県労働局または日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)を含む)
労働保険料還付請求書
(概算保険料額が確定保険料額より多い場合)
確定保険料申告書と同時 所轄の労働基準監督署または都道府県労働局
 

1

労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 (様式第6号) 

 
    事業を廃止した場合には、保険関係が消滅することとなりますので、「確定保険料申告書」を提出して、年度当初に見込みで申告・納付してあった概算保険料を精算する必要があります。
  「確定保険料申告書」の提出期限は保険関係が消滅してから50日以内ですが、もし確定保険料の額が概算保険料の額より多い場合には、その差額を同時に納付しなければなりません。

2

労働保険料還付請求書 (様式第8号)

   精算の結果、既に納付した概算保険料の額が、確定保険料の額より多い場合には、「労働保険料還付請求書」を所轄の労働基準監督署または都道府県労働局へ提出することとなります。

 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

 

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神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

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