/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001594239.pdf
   

 事業の名称・所在地等を変更したとき

 
何を
いつ
どこに
名称・所在地等変更届
事業の名称、所在地等に変更があった日の翌日から起算して10日以内 所轄の労働基準監督署
 

名称・所在地等変更届 (様式第2号)

   労働保険の事務を行う上で、重要な事項とされている次の事項について変更があった場合には、変更があった日の翌日から起算して10日以内に、「名称・所在地等変更届」を、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
 
(1) 事業主の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)
(2) 事業主の名称・氏名(法人の場合、代表者の変更は届出不要)
(3) 事業の名称
(4) 事業の所在地
(5) 事業の種類
 
これらの変更の届出をしておかないと、労働基準監督署、公共職業安定所または労働局からの労働保険に関する通知、書類などが届かなかったり、また、事業の種類に変更があると保険料率が変わり、保険料に影響を及ぼしたりしますので、忘れずに手続きを行ってください。

 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

   雇用創出の基金ジョブカード hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

 

兵庫労働局 〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

Copyright(c)2000-2011 Hyogo Labor Bureau.All rights reserved.