作業場の種類
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関連規則
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測定項目
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測定回数
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記録の
保存期間
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土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 ● |
粉じん則26条 |
空気中の粉じん濃度、遊離けい酸含有率 |
6月以内毎に1回 |
7年 |
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 |
安衛則607条 |
気温、湿度、輻射熱 |
半月以内毎に1回 |
3年 |
著しい騒音を発する屋内作業場 |
安衛則590条 591条 |
等価騒音レベル |
6月以内毎に1回 |
3年 |
坑内作業場
- 炭酸ガスの停滞場所
- 通気設備のある坑内
- 28℃以上の場所
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安衛則592条 603条612条 |
空気中の炭酸ガス濃度通気量 気温 |
( 1 )1月以内毎に1回 ( 2 )( 3 )半月以内毎に1回 |
3年 |
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの |
事務所則 7 条 |
空気中の一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率、室温及び外気温、相対湿度 |
2 月以内毎に 1 回 |
3年 |
放射線業務を行う作業場
- 放射線業務を行う管理区域
- 放射性物質取扱室 ●
- 坑内核物質採掘場所
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電離則 54 条 55 条 |
外部放射線による線量当量率空気中の放射性物質濃度 |
1 月以内毎に 1 回 |
5年 |
第 1 類及び第 2 類の特定化学物質を製造し又は取り扱い屋内作業場 ● |
特化則 36 条 |
空気中の第 1 類及び第 2 類物質濃度 |
6 月以内毎に 1 回 |
3年
(一部30年) |
粉状又は溶融鉛を取り扱う屋内作業場 ● |
鉛則52条 |
空気中の鉛濃度 |
1年以内毎に1回 |
3年 |
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 |
酸欠則3条 |
空気中の酸素濃度(硫化水素発生危険場所の場合は同時に硫化水素濃度) |
その日の作業開始前 |
3年 |
有機溶剤を製造し又は取り扱い屋内作業場 ● |
有機則28条 |
空気中の有機溶剤濃度 |
6月以内毎に1回 |
3年 |