特別加入事務処理区域(北海道ブロック)を超えて事務処理をおこなう場合
令和3年4月1日より、「特別加入団体が事務処理を行うことができる区域について変更がありました。
下記要件を満たす場合、他都府県の一人親方等を構成員とする
ことができます。
なお、他都府県の構成員に対し、災害防止措置に関する研修等
を実施していただく必要があります。
〈要件〉
1. 別紙1の「特別加入団体における事務処理を行うことができる
区域に係る申出書」を北海道労働局に提出していること。
2. その後、毎年4月末までに、別紙2「特別加入団体における災害
防止措置に係る報告書」にて、前年度の研修実施状況(次第、写真
等の実施実態がわかる資料を添付すること。)及び当年度の研修等
実施計画を北海道労働局あて報告すること。
〈様式ダウンロード〉
別紙1、2