雇用保険加入等手続(事業主がおこなうもの) | |||||||||||||||
◎札幌圏における事業所の所在地を管轄するハローワークは、次のとおりです。 |
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労働保険(雇用保険・労災保険)は、政府が保険者となり、事業主を加入者、労働者を被保険者とするものです。
労働者を一人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入することが法律上義務付けられています。 労働保険に未加入の場合は、離職者が受給資格を得られないばかりか、事業主に対する各種援助金等の支給も行われません。 また、労働災害が生じ、遡って労働保険に加入し労災保険給付が行われた場合には、労働保険の保険料のほかに労災保険給付に要した費用の全部又は、一部を徴収することがあります。 労働保険加入後、事業主が届け出る主な雇用保険の手続きは、次のとおりです。事業所の所在地を管轄するハローワークにて手続きください。 |
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従業員を雇用したとき、または被保険者に該当したとき | |||||||||||||||
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被保険者が離職したとき、または労働条件の変更等により被保険者に該当しなくなったとき | |||||||||||||||
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被保険者が離職し雇用保険を受給しようとするとき 従業員が離職し、雇用保険の受給手続きをするには、離職票が必要となります。この離職票は事業主が資格喪失届に添えて提出する雇用保険被保険者離職証明書に基づいて安定所長が交付するものです。必ず本人にお渡しください。 |
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被保険者が転勤してきたとき | |||||||||||||||
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高年齢雇用継続給付 被保険者が満60歳に達し且つ被保険者期間が5年以上あるとき |
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満60歳~64歳までの方を雇入れたときは
「雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を「雇用保険被保険者資格取得届」と同時に提出し、高年齢雇用継続給付の受給資格の有無の確認を受けておきましょう。 |
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※ 初回の支給申請の提出期限は支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内です。 | |||||||||||||||
育児休業給付 被保険者が育児休業を取得したとき |
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介護休業給付 被保険者が介護休業を取得したとき |
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教育訓練給付(被保険者が申請します) 働く人の主体的な能力開発のとりくみを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または、一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給します。 |
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その他の手続きが必要な主なものは | |||||||||||||||
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事業主の方が行う雇用保険の各種届出は、全て「雇用保険適用課」の窓口へお越しください
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■ 携行書類のお願い 各届出の際は、その事実を確認できる出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、就業規則などを持参いただいております。 |
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■ 届出提出時間のお願い 提出された届出書類はコンピュータ・オンラインシステムにより即時処理をしております。窓口が混み合う場合もありますので、時間に余裕を持ってお越しください。 |
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雇用保険や労災保険には、保険加入手続きや雇用保険の被保険者に関する届出等の事務手続きがありますが、小規模事業主にとっては事務の負担となっている場合が少なくありません。このため、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を、厚生労働大臣が認可した事業主の団体等に委託できる制度が設けられています。これが労働保険事務組合です。 |
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委託できる事業主は
常時使用できる労働者が金融・保険・不動産・小売業は50人以下、サービス業・卸売業は100人以下、その他の事業は300人以下の事業主となります |
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事務処理を委託するには
委託する際には、団体への入会金、委託手数料が必要となります。 |
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事務処理を委託した場合の利点は
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