雇用保険加入等手続(事業主がおこなうもの)

◎札幌圏における事業所の所在地を管轄するハローワークは、次のとおりです。
事業所の所在地 管轄安定所 住所・電話番号
札幌市
中央区・南区
西区・手稲区
ハローワーク札幌 札幌市中央区南10条西14丁目
011-562-0101
札幌市
豊平区・白石区
清田区・厚別区・北広島市
ハローワーク札幌東 札幌市豊平区月寒東1条3丁目2-10
011-803-0109

札幌市
東区・北区

石狩市(浜益区を除く)、当別町

ハローワーク札幌北 札幌市東区北16条東4丁目
011-743-8609
江別市
新篠津村
ハローワーク江別 江別市4条1丁目
011-382-2377
 
   労働保険(雇用保険・労災保険)は、政府が保険者となり、事業主を加入者、労働者を被保険者とするものです。
   労働者を一人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入することが法律上義務付けられています。
   労働保険に未加入の場合は、離職者が受給資格を得られないばかりか、事業主に対する各種援助金等の支給も行われません。
   また、労働災害が生じ、遡って労働保険に加入し労災保険給付が行われた場合には、労働保険の保険料のほかに労災保険給付に要した費用の全部又は、一部を徴収することがあります。
   労働保険加入後、事業主が届け出る主な雇用保険の手続きは、次のとおりです。事業所の所在地を管轄するハローワークにて手続きください。
 
従業員を雇用したとき、または被保険者に該当したとき
■ 届出名 雇用保険被保険者資格取得届 ⇒記載例
■ 提出期限 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
たとえば、4月10日採用の場合の提出期限は5月10日です。
■ 提出書類 ○雇用保険被保険者資格取得届
次の(1)~(6)に該当する場合には、以下の確認資料が必要となります。
(1)事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合、(2)被保険者資格取得届の提出期限を過ぎて提出される場合、(3)過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合、(4)労働保険料を滞納している場合、(5)著しい不整合がある届出の場合、(6)雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反があった事業主による届出の場合
■ 確認資料 ○労働者名簿
○出勤簿(タイムカード)
○賃金台帳
○雇用契約書
○辞令等
 
被保険者が離職したとき、または労働条件の変更等により被保険者に該当しなくなったとき
■ 届出名 雇用保険被保険者資格喪失届 ⇒記載例
■ 提出期限 被保険者資格の喪失の事実があった日の翌日から10日以内
※離職日当日は届出できません。
たとえば、4月30日離職の場合の提出期限は5月11日です。
■ 提出書類 ○雇用保険被保険者資格喪失届
 離職票の発行が必要な場合は「雇用保険被保険者離職証明書」も一緒に提出していただきます。
■ 確認資料 ○労働者名簿
○出勤簿(タイムカード)
○雇用契約書(雇入通知書)
↑期間雇用、パートタイマーの場合は必ず持参ください。
○退職願等その離職理由が書面により確認できる書類
 ⇒詳しくはこちら
 
被保険者が離職し雇用保険を受給しようとするとき
 従業員が離職し、雇用保険の受給手続きをするには、離職票が必要となります。この離職票は事業主が資格喪失届に添えて提出する雇用保険被保険者離職証明書に基づいて安定所長が交付するものです。必ず本人にお渡しください。
■ 届出名 雇用保険被保険者離職証明書 ⇒記載例
■ 提出期限 原則として資格喪失届と一緒に提出してください。
■ 提出書類 ○雇用保険被保険者資格喪失届
○雇用保険被保険者離職証明書
■ 確認資料 ○労働者名簿
○出勤簿(タイムカード)
○雇用契約書(雇入通知書)
↑期間雇用、パートタイマーの場合は必ず持参ください。
○賃金台帳
○退職願等その離職理由が書面により確認できる書類
 ⇒詳しくはこちら
 
1    本人から「離職票不要」の申し出がない限り、資格喪失届と同時に雇用保険被保険者離職証明書を添えて提出しなければなりません。 ただし、離職時の年齢が59歳以上の方については、本人の希望にかかわらず必ず離職証明書を提出し、離職票の交付をうけることとなります。離職の理由にとらわれることなく、速やかに提出しましょう。
2    離職証明書は、在職期間の長短や受給資格の有無にかかわらず作成しなければなりません。
3    資格喪失時に「離職票不要」の申し出が本人からあったために作成しなかった場合で、後日、本人が事業主に離職票の交付を請求したときは、いつでも事業主はこれを作成しなければなりません。
 
 
被保険者が転勤してきたとき
■ 届出名 雇用保険被保険者転勤届
■ 提出期限 転入事業所において転勤の日の翌日から10日以内
■ 提出書類 ○雇用保険被保険者転勤届
○雇用保険被保険者証
○雇用保険被保険者資格喪失届の用紙
 
高年齢雇用継続給付
被保険者が満60歳に達し且つ被保険者期間が5年以上あるとき
■ 届出名 高年齢雇用継続給付受給資格確認
■ 提出期限 60歳に達した日の翌日以降随時
(60歳到達時等の平均賃金から75%未満に低下した状態で雇用されている場合は支給申請を行うことができます。この場合は低下した月の初日から4ヶ月以内に届出をしてください。)
■ 提出書類 ○雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書
○高年齢雇用継続給付受給資格確認票
■ 確認資料 ○出勤簿(タイムカード)
○賃金台帳
○労働者名簿
○生年月日を確認できる書類(住民票、運転免許証の写しなど)
 
満60歳~64歳までの方を雇入れたときは
「雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を「雇用保険被保険者資格取得届」と同時に提出し、高年齢雇用継続給付の受給資格の有無の確認を受けておきましょう。
※ 初回の支給申請の提出期限は支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内です。
 
育児休業給付
被保険者が育児休業を取得したとき
■ 届出名 育児休業給付受給資格確認
■ 提出期限 休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで
■ 提出書類 ○雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
○育児休業給付受給資格確認票
■ 確認資料 ○出勤簿(タイムカード)
○賃金台帳
○労働者名簿
○育児の事実を確認できる書類(母子手帳など)
 
介護休業給付
被保険者が介護休業を取得したとき
■ 届出名 介護休業給付支給申請
■ 提出期限 休業終了後の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日
たとえば、4月10日に職場復帰した場合の提出期限は6月30日です。
ただし、介護休業期間が3ヶ月以上にわたるときは介護休業開始日から3ヶ月を経過した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日
■ 提出書類 ○雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
○介護休業給付金支給申請書
■ 確認資料 ○出勤簿(タイムカード)
○賃金台帳
○労働者名簿
○介護の事実を確認できる書類(介護休業申出書など)
○介護対象家族の方の氏名、被保険者本人との続柄、性別、生年月日が確認できる書類
 
 
教育訓練給付(被保険者が申請します)
   働く人の主体的な能力開発のとりくみを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
   一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または、一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給します。
 
その他の手続きが必要な主なものは
■事業所の住所・社名・内容を変更したとき 「雇用保険適用事業主各種変更届」
■事業を廃止したとき、
   又は被保険者を雇用しなくなったとき
「雇用保険適用事業所廃止届」
 
事業主の方が行う雇用保険の各種届出は、全て「雇用保険適用課」の窓口へお越しください
 
■ 携行書類のお願い
各届出の際は、その事実を確認できる出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、就業規則などを持参いただいております。
 
■ 届出提出時間のお願い
提出された届出書類はコンピュータ・オンラインシステムにより即時処理をしております。窓口が混み合う場合もありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
 
労働保険事務組合とは

  雇用保険や労災保険には、保険加入手続きや雇用保険の被保険者に関する届出等の事務手続きがありますが、小規模事業主にとっては事務の負担となっている場合が少なくありません。このため、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を、厚生労働大臣が認可した事業主の団体等に委託できる制度が設けられています。これが労働保険事務組合です。
委託できる事業主は
常時使用できる労働者が金融・保険・不動産・小売業は50人以下、サービス業・卸売業は100人以下、その他の事業は300人以下の事業主となります
事務処理を委託するには
委託する際には、団体への入会金、委託手数料が必要となります。
事務処理を委託した場合の利点は
1 労働保険料の額にかかわらず年3回に分割して納付することができます。
2 事業主及び家族従業員は、本来労災保険に加入することはできませんが、労働保険事務組合に委託した場合は、特別に加入することができます。(但し、他に労働者を雇用している場合に限ります。)
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