【離職理由の各項目の内容と持参資料】

離職理由

内             容

持参していただく資料

1(1)
倒産手続きの開始、手形取引停止による離職

 裁判所に対する破産の申立て、再生手続開始の申立て、整理開始または特別精算開始の申立て、事業所の手形取引の停止等により事業所が倒産状態にあること又は所管官庁から長期間に亘る業務停止命令がなされたことにより離職した場合がこれに該当します。
 再建型の倒産手続きの場合、民事再生計画や会社更生計画が決定されるまでに離職を申し出た場合がこれに該当します。

○裁判所が発行する倒産手続きの申立てを受理した受理表


○債権者への案内等

1(2)
事業所の廃止、事業再開の見込みがない場合

 事業所が廃止された場合、裁判上の倒産手続き(上記1(1)の手続き)が執られていないが、事業活動が事実上停止し、再開の見込みがない場合、株主総会等において解散の議決がなされた場合等の事業所が廃止状態にある場合に離職した場合がこれに該当します。

○雇用保険適用事業所廃止届
○商法等の商事関係法令に基づく解散の議決が行われた場合には、その議事録の写し

2(1)
定年による離職

 就業規則により定められている定年により離職した方がこれに該当します。
 なお平成184月の法改正により定年年齢の65歳までの段階的な引上げ、若しくは継続雇用制度の導入が義務化されました。

○就業規則

○労働契約書

○労働協約

3の(1)
採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職

 雇用契約は1年単位でも、別途、予め雇用期間の上限(3年間など)が定められており、上限に達したことにより離職した場合をいいます。
 例えば、定年退職後、1年更新で65歳までの再雇用されることが予め定められており、65歳に達したことに伴い離職した場合などがこれに該当します。

○就業規則

○労働契約書

○労働協約

3(2)
労働契約期間満了等によるもの(契約更新回数や通算の雇用期間、契約を更新しなかった理由等により、離職区分等が異なります。)

 期間の定めがある雇用契約により雇用されていた方で契約期間が終了したことにより離職した場合がこれに該当します。
 また、契約を反復更新することを常態とし、労働契約が1回以上更新され継続して3年以上雇用された場合で、事業主の都合により契約更新されない場合は事業主の都合による解雇、離職者の都合により更新されない場合は任意退職等に分類されます。
 なお、については一般労働者派遣事業に従事していた方が離職した場合、については、それ以外の事業に従事されていた方が離職した場合に記載します。

○労働契約書

○雇い入れ通知書

○契約更新に係る通知書

3(3)
早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職

 恒常的に事業所の制度としてある早期退職優遇制度や選択定年制度に応募した場合、会社における特定の事由による退職慣行等の理由により離職した場合がこれに該当します。

○就業規則

○労働協約等制度の内容がわかる書類

3(4)
移籍出向

 出向のうち、出向もとの事業主との雇用関係を終了する場合で退職金またはこれに準じた一時金の支払が行われた場合がこれに該当します。

○辞令等移籍出向の事実がわかる書類
○賃金台帳等

4(1)
解雇(重責解雇を除く)

 1(1)(2)3(2)(3)に当てはまらない事業主による解雇がこれに該当します。

○就業規則

○解雇予告通知書

4(2)
重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)

 重責解雇とは、刑法の規定違反、故意又は重過失による設備や器具の破壊、事業所の信用失墜、就業規則違反等により解雇された場合がこれに該当します。

○就業規則
○解雇予告通知書
○退職証明書
○解雇予告除外申請の写し

4(3)
希望退職の募集又は退職勧奨

 人員整理を目的として臨時に募集される希望退職の募集に応じて退職する場合や企業整備等における人員整理等に伴い事業主により退職勧奨する場合がこれに該当します。

○希望退職の募集要項及びその措置の導入時期、本人の応募の事実が判る書類

5(1)
職場における事情による離職

 (1)労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため。
 賃金低下、賃金の3分の1を超える額が2ヶ月以上支払われないなどの賃金遅配、過度な時間外労働、労働条件に重大な問題(実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していたことを理由に採用後1年以内に退職した場合)があったこと、又は生命、身体に重大な影響を及ぼす法令違反等があり行政機関の指摘に関わらず改善措置を講じない等の理由により離職した場合がこれに該当します。

○労働契約書
○就業規則
○タイムカード
○賃金低下に関する通知書等
○給与規定
○給与明細
○賃金台帳
○口座振込み日が分かる通帳
○行政機関からの指導、勧告等を受けたことの判る書類
 など

 (2)就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったと労働者が判断したため。
 上司や同僚等からの故意の排斥、著しい冷遇(セクシャルハラスメントを含む)等職場環境に重大な影響があるため離職した場合がこれに該当します。

○特定個人を対象とする配置転換、給与体系等の変更があった場合にはその辞令(写)、就業規則、労働契約書等

 (3)事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職
 人員整理に伴い当該事業所の労働者の3分の1を超える者が離職した場合、事業主が大量離職届(1ヶ月に30人以上の事業主都合離職を予定)を公共職業安定所に提出していること等により事業所の縮小が行われた場合又は行われることが確実であるために離職した場合がこれに該当します。

○大量離職届の写し等

 (4)職種転換等に適応することが困難であったため
 事業主が十分な教育訓練を行うことなく長期間にわたり従事していた職種から別な職種へ配置転換を行い新たな職種に適応できない場合や労働契約上、職種や勤務場所が特定されているにもかかわらず、他の職種を命じられた場合や遠隔地への転勤を命じられた場合等配置転換に適応することが困難であったため離職した場合がこれに該当します。

○採用時の労働契約者

○社内経歴書(労働者名簿)

○職種転換、配置転換、転勤等の辞令

 (5)事業所移転により通勤困難となった(なる)ため
 事業所移転により通勤困難となった(なる)ために離職した場合がこれに該当します。

○離職者の通勤経路に係る時刻表等

○事業所の移転通知等

5(2)
労働者の個人的事情による離職

 例えば、職務に耐えられない体調不良、妊娠○出産○育児、親族の介護等家庭事情の急変、自発的な転職等労働者の方が職場事情以外の個人的な事情のため離職された場合がこれに該当します。

○退職願(写)等

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