障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わりました。
また、精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、
精神障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。)に
関する算定方法を見直しました。
詳しくは こちらへ(厚生労働省ホームページ)
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職業安定部 職業対策課 TEL : 058-245-1314