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業務改善助成金についてのご案内
業務改善助成金とは
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
詳細については、こちら(厚生労働省HP)をご確認ください。
♦令和8年度の業務改善助成金について
交付申請の受付開始は 令和8年9月1日(火)からです。
※令和7年度から一部変更がございます。申請については、交付要綱、交付要領、申請マニュアルなど、厚生労働省HPにて、必ずご確認ください。
◆ 申請に係る留意事項
〇 受付期間
令和8年9月1日から岐阜県最低賃金の発効日前日又は11月30日のどちらか早い日まで
・窓口申請:令和8年9月1日午前9時00分から、発効日前日又は11月30日のどちらか早い日の
午後5時00分までに受付したもの。
・郵送申請:令和8年9月1日以降に発送されてから、発効日前日又は11月30日のどちらか早い
日までに当室で申請書類等が郵便・メール便で到達が確認できたもの。
・電子申請:令和8年9月1日から、発効日の前日又は11月30日のどちらか早い日までに送信到
達したもの。
(注)申請書等の記載漏れや添付書類の不備、下記チェックリストの審査に最低限必要なもの
が提出されていない場合は、書類一式を返戻いたします。(受理不可)
〇 受理・審査・相談
・窓口で受理となった場合を除き、受付印を押した申請書等の控えの返送は行いません。
(返信用封筒を同封されても同様です)
・審査手続きは各種書類の不備のないものから先に交付決定等の手続きを行います。
・書類の不備等がある場合には、速やかな提出・対応等をお願いします。
・窓口相談・受付は、事前予約制となっていますので、お早めに電話で予約をお願いします。
・受付開始時や締切間近は、大変混み合い、電話・窓口対応できない場合がございます。
注)事業主代理人として申請等ができるのは、事業場労働者、社会保険労務士、弁護士です。
(※身分を証明するもの、委任状を確認させていただく場合がございます)
〇 チェックリスト
※申請の前に必ず、下記のチェックリストを確認の上、リストも一緒に提出してください。
・交付申請時:添付資料チェックリスト
・実績報告時:添付資料チェックリスト
・状況報告時:添付資料チェックリスト
問い合わせ先
〇業務改善助成金コールセンター(電話相談)
TEL:0120-366-440
受付時間 平日 8:30~17:15 ※年末年始を除く。
〇ぎふ働き方改革推進支援センター(電話相談又は面談・訪問相談)
TEL:0120-226-311又は058-201-2470
受付時間 平日 9:00~17:00 ※年末年始を除く。
HPリンク:ぎふ働き方改革推進支援センター
※不正受給は絶対にダメ!!
不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります。
【申請時注意事項・必要書類一覧】
〇事業実績報告書・支給申請書提出時必要書類一覧【令和7年度申請版】〇状況報告提出時必要書類一覧
〇申請書等の記入例はこちら
〇最低賃金額の確認方法はこちら
【各種様式サンプル】
〇事業場内最低賃金に関する労使協定書
〇理由書(申立書)の様式
〇取下書の様式
〇親族である労働者の労働者性にかかる申立書
【HP掲載に係る問い合わせ】
岐阜労働局 雇用環境・均等室
受付時間:平日 8:30~17:15 ※年末年始を除く
住所:岐阜県岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎4階
TEL:058-245-1550







